○北条砂丘風力発電所周辺住宅遮光対応補助金交付要綱

令和8年6月17日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北条砂丘風力発電所周辺住宅遮光対応補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、北条砂丘風力発電所に起因する周辺住宅へのシャドーフリッカー対応を目的とした遮光カーテン等(以下「カーテン等」という。)の購入及び設置に係る費用を予算の範囲内で補助することにより、関係住民の住環境改善を目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に住民登録があり、自ら居住する住宅へのシャドーフリッカーについて町の事前確認を受けた者

(2) 本人及び本町の住民基本台帳に同じ世帯として記録されている者が、この補助金の交付決定を既に受けていないこと

(3) 令和8年3月31日時点で既に建築されている住宅に自ら居住していること

(4) 申請時点において、本町の住民基本台帳に同じ世帯として記録されている者全員が町税、税外収入金その他本町の歳入となるべきものを滞納していないこと

(補助対象製品の要件)

第4条 補助金の交付対象となるカーテン等は、町の事前確認を受けた後に購入されたもので、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) NIF(日本インテリアファブリックス協会)の定める遮光2級以上のカーテンであること

(2) 新品(未使用品)であること

(3) 鳥取県内の店舗で購入された製品であること

(補助対象設置箇所)

第5条 補助金の交付対象となる製品の設置箇所は、町の事前確認を受けた窓等とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、カーテン及びカーテンレールの購入費、設置工事費、配送料、消費税及び地方消費税とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の交付額は補助対象経費の全額とし、10万円を上限とする。

(交付の申請)

第8条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北条砂丘風力発電所周辺住宅遮光対応補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 申請者の本人確認書類の写し

(2) 購入したカーテン等の領収書又はレシートの写し(購入日、製品名・型番、購入店舗名、購入金額(内訳)等が記載されているもの。)

(3) 町税等納付状況確認同意書(様式第2号)

(4) 購入したカーテン等の設置が確認できる写真

(5) その他町長が必要と認める書類

2 規則第5条の申請、規則第20条の実績報告及び規則第23条の請求は、前項の書類の提出をもってこれに代える。

3 補助金の交付予定額が予算の範囲を超えると認められるときは、交付申請の受付を停止する。

(交付決定)

第9条 町長は、前条第1項による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の可否を決定し、申請者に、北条砂丘風力発電所周辺住宅遮光対応補助金交付決定兼交付額確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき

(2) 補助金交付の条件に違反したとき

(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を決めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年6月17日から施行する。

画像

画像

画像

北条砂丘風力発電所周辺住宅遮光対応補助金交付要綱

令和8年6月17日 告示第80号

(令和8年6月17日施行)