○北栄町実習受入に伴う費用徴収等に関する要綱
令和8年6月30日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、北栄町が実習生を受け入れる際の費用徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 実習生受入れの対応及びそれに係る費用の徴収に関する庶務は、当該実習の目的事項を所管する課等において行う。
(受入対象者)
第3条 受入対象者は、次の各号に掲げる資格を取得することを目的とした実習生とする
(1) 保育士・幼稚園教諭
(2) 看護師・助産師・保健師
(3) 栄養士・管理栄養士
(4) 社会福祉士
(費用の徴収及び額)
第4条 町は、実習の受入れに対応をするときは、実習教材費及び人件費相当額として、受入対象者が通学する学校長等(以下「学校長等」という。)から費用を徴収するものとする。
2 町長は、学校長等に対し実習後に、実習生一人につき、1日あたり1,100円を費用として請求するものとする。
3 学校長等は町の指定する日までに前項に規定する費用を納付しなければならない。
4 前項の規定により徴収した費用は返還しない。ただし町長が特別の事情があると認めるときは費用の全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年6月30日から施行し、令和8年6月1日から適用する。