○北栄町新環境エネルギーセンター(ごみ処理施設)建設候補地適地検討会設置要綱

令和8年8月1日

告示第90号

(設置)

第1条 新たな一般廃棄物処理施設基本構想に基づく新環境エネルギーセンター(ごみ処理施設)の建設用地の選定に当たり、鳥取中部ふるさと広域連合から依頼された当該建設用地の候補地となり得る町内における適地(以下「適地」という。)について検討するため、新環境エネルギーセンター(ごみ処理施設)建設候補地適地検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討会は、適地に関する案を検討し、その結果を町長に報告する。

(組織等)

第3条 検討会は座長、副座長及び委員をもって組織する。

2 座長は副町長をもって充て、副座長は、環境エネルギー課長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画財政課長、地域整備課長、生涯学習課長及び農業委員会事務局長をもって充てる。ただし、必要に応じて委員を追加することができる。

4 座長は会務を総括し、検討会を代表する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 検討会の会議は、座長が招集し、座長が議長となる。

2 検討会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 検討会の庶務は、環境エネルギー課において処理する。

(規定外事項)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会で協議して定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年8月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は令和10年3月31日限り、その効力を失う。

北栄町新環境エネルギーセンター(ごみ処理施設)建設候補地適地検討会設置要綱

令和8年8月1日 告示第90号

(令和8年8月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第4章 衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
◆ 令和8年8月1日 告示第90号