令和6年4月30日で任期満了となる北栄町農業委員及び北栄町農地利用最適化推進委員を募集します。
募集期間
令和5年11月1日(水曜日)から11月30日(木曜日)までの間に農業委員会事務局 に提出
※所定の様式に必要事項を記入し、募集期間内(土・日・祝日を除く)の午前8時30分から午後5時までに、直接、農業委員会事務局に提出してください。
なお、応募の状況によっては、書類の提出期間を延長する場合があります。
この場合、11月30日(木曜日)に北栄町ホームページによりお知らせします。
募集人数
各13人(北栄町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員定数条例第2条及び第3条)
農業委員 |
農地利用最適化推進委員
※区域ごとに募集(法第19条第1項)
|
13人
過半数は認定農業者を任命します。
(法第8条第5項)
農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を
有しない者(中立委員)を1人以上任命します。
(法第8条第6項)
|
中北条 |
2人 |
下北条 |
3人 |
大誠 |
3人 |
栄 |
2人 |
由良 |
3人 |
※農業委員と農地利用最適化推進委員の両委員に応募または推薦することができますが、兼務することはできません。(法第18条第5項)
任期
3年(法第10条第1項及び第20条第1項)
農業委員 |
農地利用最適化推進委員 |
令和6年5月1日~令和9年4月30日 |
農業委員会が委嘱する日~令和9年4月30日 |
身分及び報酬
北栄町の特別職の非常勤職員(法第4条第2項及び第18条第1項)
農業委員 |
農地利用最適化推進委員 |
月額 38,100円
(会長 56,300円)
(職務代理 40,800円)
|
月額 38,100円 |
※このほか、活動実績、成果実績に応じて国からの交付金による報酬を支払います。
業務内容
法第6条各項に規定された所掌事務
農地の権利移動、転用の許可等の審議及び決定並びにこれらに関連する現地調査
※ただし、農地利用最適化推進委員については、決定ではなく助言を行うものとする。
農地利用の最適化の推進(担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)
農家からの相談対応及び農家への助言・指導
農地・農政・広報の各委員会での活動等
応募資格
農業委員 |
農地利用最適化推進委員 |
農業に識見を有し、農業委員会の業務を適切に行うことができる者であること。
(法第8条第1項)
|
農地等の利用最適化の推進に熱意と識見を有するとともに地域農業に精通し、農地利用最適化推進委員の業務を適切に行うことができる者であること。
(法第17条第1項)
|
ただし、次のいずれかに該当する方は、農業委員・農地利用最適化推進委員となることができません。(法第8条第4項)
(ア)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(イ)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
推薦・応募の方法
(1)所定の様式に必要事項を記入・押印のうえ、(2)の必要書類を添付し提出してください。
(2) 必要書類 両方の委員に応募する場合は、農業委員応募書に添付
【全員必須】北栄町町民課又は北条支所で取得してください。
応募者の身分証明書(発行後3カ月以内のもの)
応募者の住民票(発行後3カ月以内のもの)
【法人又は団体が推薦をする場合】
推薦する法人又は団体の定款又は規約等の写し
選考方法
北栄町農業委員候補者評価委員会及び北栄町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会で、提出された書類をもとに選考を行い、必要な場合は面接を行います。(規則第5条第2項及び規則第11条第3項)
情報の公開
募集に関する情報は、募集期間の中間と終了後に北栄町のホームページで公表します。(規則第6条第1号及び規則第12条第1号)
用語
法:農業委員会等に関する法律
規則:農業委員会等に関する法律施行規則