○ふるさと北栄寄附条例施行規則

平成20年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、ふるさと北栄寄附条例(平成20年北栄町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、随時又は募集により別に定める寄附申込書により受け付けるものとする。

2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと認めたときは、寄附の受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還するものとする。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、別に定める様式により寄附金台帳を作成しなければならない。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(公表)

第4条 町長は、毎年度の終了後5か月以内に寄附金運用状況について町ホームページ及び町報により公表するものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

ふるさと北栄寄附条例施行規則

平成20年4月1日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成20年4月1日 規則第12号
平成23年11月1日 規則第36号
平成28年3月7日 規則第9号