○北栄町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成31年4月11日
告示第55号
(趣旨)
第1条 町は、北栄町地域おこし協力隊の任期終了後の地域活性化及び隊員の定住促進を図るため、隊員に対し地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 隊員 北栄町地域おこし協力隊員の設置及び勤務条件等に関する要綱(平成27年北栄町告示第125号)、北栄町版地域の人事部事業に係る地域おこし協力隊設置要綱(令和7年北栄町告示第56号)及び北栄町共に創る地域おこし協力隊設置要綱(令和7年北栄町告示第53号)(以下「各設置要綱」という。)に規定する北栄町地域おこし協力隊員又は北栄町地域おこし協力隊員であった者をいう。
(2) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始するもの
イ 事業を営んでいない者が新たに法人を設立(商業登記法(昭和38年法律第125号)に定める設立の登記をいう。)し、事業を開始するもの
(3) 事業承継 隊員又は隊員が新たに設立した法人が、現に事業を営む個人又は法人から当該事業に係る権利及び資産の全部又は一部を承継し、事業を行うことをいう。
(4) 起業等 起業又は事業継承をいう。
(補助対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、起業等しようとする隊員であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 各設置要綱に規定する任期2年目から任期終了後3年以内に、町内に事業所その他事業の拠点を設置して起業等する者
(2) 任期中に隊員に課した目的又は任期中に行っていた活動との関連性が認められる事業を行う者
(3) 補助事業完了後5年以上、町内において当該補助金の交付に係る事業を継続する意思を有する者
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 暴力団等(北栄町暴力団排除条例(平成24年北栄町条例第24号)第2条第1号から第3号に掲げるものをいう。)に該当しない者(生計を共にする世帯員を含む。)
(3) 町税その他の公租公課について滞納がある者
(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがある者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 町の活性化に資するものであること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
(3) 法的規制による内容又は許認可に係る期間等に課題を有しない事業であること。
(5) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と判断されるものでないこと。
(6) その他町長が適切であると判断した事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る起業等に直接必要な経費であって次に掲げるものとする。ただし、同一経費について、本町、国、県又は他の地方公共団体の補助金等の交付を受けている場合は対象としない。
(1) 設備費、備品費
(2) 土地又は建物の賃借費
(3) 法人登記に要する経費
(4) 知的財産登録に要する経費
(5) マーケティングに要する経費
(6) 技術指導受入れに要する経費
(7) 経営改善に向けた専門人材の活用に要する経費
(8) 新商品開発、新技術導入等による付加価値向上に要する経費
(9) 従業員の育成・能力開発に要する経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額以内の額とし、100万円を限度とする。ただし、起業の場合において1人以上の新規雇用を行ったとき又は事業承継の場合において承継する事業に係る雇用数を維持したときは、200万円を限度とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(1) 補助対象費用の額が増額となる変更をしようとするとき。
(2) 補助対象費用の額の10分の2を超える減額をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(4) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったとき。
(着手届及び完了届)
第11条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(実績報告及び証拠書類の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 精算金額が確認できる領収書(写し)
(3) 起業等したことが確認できる書類
(4) 第6条ただし書の規定により補助金の額が100万円を超える場合にあっては、雇用状況が確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(財産管理台帳の整備)
第13条 補助事業者は、この事業で取得した財産について財産管理台帳を作成するものとする。
2 前項の規定により財産管理台帳に登載した財産については、この事業で取得したことを表示するものとする。
2 補助金は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
4 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する以前に補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ北栄町地域おこし協力隊起業支援補助金財産処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を経過した場合、その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
(補助金の返還)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業完了後5年未満で事業所その他事業の拠点を町外へ移転したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
3 町長は、第1項の規定により交付決定の取消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(補助事業者の責務)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に係る費用の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
2 町長は、起業等した後の事業状況に応じて必要と認められる場合は、補助事業者に事業実施状況の報告を求めることができる。その場合補助事業者は速やかに事業内容を報告しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年5月1日より施行する。
附則(令和5年1月20日告示第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年1月20日から施行する。
附則(令和5年6月13日告示第93号)
この要綱は、令和5年6月13日から施行し、令和5年度事業から適用する。
附則(令和8年3月18日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に交付した補助金については、なお従前の例による。












