条件から案内を探す
条件を選ぶと、関連する制度をご案内します。補助対象の確定には、各制度の条件確認が必要です。
対象者・対象条件
対象者(申請できる方)
- 北栄町内に存する対象建物等の所有者(個人・法人等)。
- 町税、税外収入金その他北栄町の歳入となるべきものを滞納していないこと(世帯全員の納付状況を確認します)。
対象となる住宅の共通条件(耐震診断・改修・解体等)
- 建築時期:平成12年(2000年)5月31日以前に建築工事に着工された住宅であること。(※平成12年6月1日以降に増築されたものは対象外)
- 用途:一戸建て住宅、または店舗併用住宅(店舗等の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)。
- 法令遵守:建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令(違反建築物に対する措置命令)を受けていないこと。
- 所有者:国および地方公共団体以外の者が所有するもの。
【重要】交付決定前の契約・着工について
必ず町からの「補助金交付決定通知書」が届いた後に、契約・工事着手を行ってください。交付決定前に着手・契約した工事は補助対象外となります。
支援内容・補助金額一覧
北栄町では、耐震診断から改修設計、工事・解体まで段階に応じた充実した補助を行っています。
| 事業項目 |
補助率 |
補助上限額 / 内容 |
主な対象・要件 |
無料耐震診断 (町が専門家を派遣) |
10/10(全額町負担) |
無料(費用負担なし) |
平成12年5月31日以前着工の木造住宅。延床280㎡以下、2階建て以下、現在居住中のもの。在来軸組・伝統・枠組壁工法(プレハブ・丸太組除く)。 |
耐震診断 (所有者が専門家へ依頼) |
10/10 |
20.4万円/戸 (図面ありの場合17万円) |
上記無料診断の対象外となる一戸建て住宅等で、所有者が自ら有資格者(耐震診断士)に委託して実施する診断。 |
| 改修設計 |
10/10 |
32万円/戸 |
耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅で、耐震改修工事を行うための補強設計。 |
| 耐震改修・建替 |
10/10 |
175万円/戸 |
耐震診断で倒壊の危険性があると判断された住宅を、地震に対して安全な構造(評点Iw 1.0以上等)に改修または建替える工事。 |
居室単位改修 (特定居室補強) |
10/10 |
125万円/戸 |
高齢者・障がい者等が居住する住宅等で、寝室や居間など1階の特定居室に限定して補強(部分評点1.5以上)する工事。 |
| 住宅の除却(解体) |
23% |
97.8万円/戸 (経費限度額 4,254,000円) |
耐震診断で倒壊の危険性があると判断された住宅の全解体・撤去工事。 |
| ブロック塀等の撤去 |
2/3 |
30万円/件 (基礎撤去含む場合60万円) |
避難路等に面した高さ0.6mを超える危険なブロック塀等の全撤去(単価18,000円/m、基礎含む36,000円/m)。 |
| ブロック塀撤去後の改修 |
1/3 |
20万円/件 |
撤去範囲に生垣や軽量フェンス等を新設する工事(単価25,000円/m)。※ブロック塀の新設は対象外。 |
居室単位改修およびブロック塀等撤去・改修の要件
1. 居室単位改修(部分耐震補強)
家全体の改修が予算や体力面で難しい場合、滞在時間の長い「特定居室」に限定して安全空間を確保する改修です。
- 対象居室:1階にある寝室や居間など、日常生活で滞在時間が長く、直接屋外へ脱出・避難できる有効な開口部(窓等)を有する部屋。
- 技術基準:特定居室の部分評点が1.5以上となること。改修後の家屋全体の上部構造評点が改修前を下回らないこと。
- 補助額:補助対象経費の10/10(上限125万円)。
2. コンクリートブロック塀等の撤去・改修
地震時の倒壊による歩行者への危害や、避難・消火活動の妨げを防ぐための制度です。
- 対象となる塀:避難路や不特定の者が通行する道路に面し、高さが0.6mを超えるコンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀で、点検表により危険性が確認されたもの。
- 撤去の条件:危険性が確認されたブロック塀のすべての撤去が必要です(原則として一部残しは不可)。
- フェンス等改修:撤去した範囲に生垣や金属製軽量フェンス等を新設する場合に補助。※コンクリートブロックを用いた塀の新設は対象外。
申請・相談の手順(手続きの流れ)
【手続きのステップ】
- 事前相談:地域整備課(北栄町役場大栄庁舎2階)にて受付・聞き取りを行います。補助要件に適合するか事前確認します。
- 補助申請(交付申請):申請書および必要書類(見積書、位置図、写真等)をご持参のうえ提出してください。
- 審査・交付決定:町で書類審査を行い、「補助金交付決定通知書」を送付します。
- 契約・工事着手:重要 交付決定通知が届いてから、施工業者と契約・着工してください。「着手届」を提出します。
- 事業完了・実績報告:工事完了後、1か月以内または年度末指定日までに「完了届」「実績報告書」「請求書・領収書写し」「写真」等を提出します。
- 完了検査・補助金支払い:町の現場検査後、補助金額確定通知書が送付され、請求書に基づき補助金が振り込まれます。
税制上の優遇措置(固定資産税の減額)
昭和57年(1982年)1月1日以前に建築された住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。
| 減額の内容 |
改修工事完了の翌年度(1年間)、対象住宅(120㎡相当分まで)の固定資産税額の2分の1を減額(※認定長期優良住宅化した場合は3分の2を減額)。 |
| 対象要件 |
1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。 2. 補助金を除く改修工事費用が税込50万円以上であること。 3. 現行の耐震基準に適合する改修であること。 |
| 申告期限・提出先 |
工事完了後3か月以内に町民課評価室(大栄庁舎)へ申告書および証明書を提出。 ※問合せ:町民課 評価室(Tel: 0858-37-5865) |
固定資産税減額の詳細・申請案内を開く
よくある質問(FAQ)
対象となる場合があります。北栄町の補助制度では、平成12年(2000年)5月31日以前に着工された木造住宅であれば、耐震診断や耐震改修補助の対象となる場合があります。その他の条件も確認してください。
いいえ、対象になりません。町の補助制度を利用するには、必ず契約・工事着手前に申請し、町からの「交付決定通知」を受けていただく必要があります。事前着工された場合は補助金が出ませんのでご注意ください。
寝室や居間など1階の特定部屋だけを補強する「居室単位改修(補助上限125万円)」や、壁や天井を壊さずに補強する「低コスト工法」、段階的に耐震性を上げる改修方法があります。また、鳥取県の「専門家派遣制度(無料)」を利用して資金計画や工事方法を相談することも可能です。
原則として、倒壊の危険性が確認されたブロック塀の「全撤去」が条件となります。一部のみを残す場合は補助対象外となります。(※道路境界や高さ制限等の特例事情がある場合は、事前に【担当課確認】の上ご相談ください。)
いいえ、ブロック塀の再新設は補助対象外です。撤去後の改修補助(上限20万円)は、生垣や軽量な金属製フェンス等への作り替えが対象となります。
はい。「耐震ケースマネジメント(専門家派遣制度)」により、鳥取県から建築士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士などの専門家をご自宅へ無料で派遣し、工事を前提としない相談を受けることができます。地域整備課でお申し込みいただけます。
根拠資料・出典
添付原稿に記載された資料名・URLを掲載しています。元資料との照合・制度の適用年度・最新の受付状況は【担当課確認】です。
- 北栄町木造住宅耐震診断事業実施要綱
- 北栄町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱
- 鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱
- 居室単位耐震改修に係る技術基準(鳥取県生活環境部長通知)
- 北栄町公式ホームページ「木造住宅の耐震診断・改修設計・耐震改修並びにブロック塀等の撤去・改修の費用を補助します」
- 北栄町公式ホームページ「耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額について」
- ブロック塀撤去・改修補助に関するQ&A(鳥取県)