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耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額について
減額措置の概要
令和8年3月31日までに地震に対する安全性向上を目的とした耐震改修工事(増築、改築、修繕など)が行われた住宅について改修工事の翌年度(1年間のみ)の固定資産税額の2分の1を減額します。(認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については3分の2を減額)対象の床面積は120平方メートルまで(120平方メートルを超える部分は減額されません。)となります。
※該当住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、減額対象期間が改修後2年間となります。
通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅で同時に認定長期優良住宅化した場合
1年度目 固定資産税額の3分の2
2年度目 固定資産税額の2分の1 を減額
減額の要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること(賃貸住宅でも可)
- 補助金を除く改修工事の費用が税込50万円以上であること
- 令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了し、現行建築基準法の耐震基準に適合する耐震改修であること。
手続き方法
「耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、以下の添付書類を添えて、耐震改修工事完了後3か月以内に町民課(評価室)に申告してください。
提出書類
- 耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書または住宅改修証明書
※住宅耐震改修証明書の発行については、地域整備課へご相談ください。 - 耐震改修に要した費用がわかる書類(領収書、契約書などの写し)
その他
この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
新築住宅の減額や、バリアフリー・省エネ改修工事による減額制度と同時に適用されません。
土地についての減額はありません。
様式
耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/148KB]
増改築等工事証明書、住宅改修証明書<外部リンク> (クリックするとHPが開きます)
(国土交通省HPが表示されますので必要な様式をダウンロード、印刷してください。)




