特別児童扶養手当制度の概要
目的
特別児童扶養手当制度は、子どもさんのすこやかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障害のあるお子さんをご家庭で監護しているお父さんやお母さんなどに対し、支給される手当です。
対象者
障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって養育している方。
障害の程度については「中程度以上」となっています。
目安としては、身体障害者手帳1級から、4級の一部(平衡機能障害は5級まで)程度の身体障害、療育手帳の判定がA、B(中度)程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害、日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害の方。
手当を受けようとする方、または同居親族等の所得が一定額以上であるときは、手当が全額支給されません。また、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童の施設入所等により受給できない場合があります。
1級(重度障害) 53,700円
2級(中度障害) 35,760円
認定請求について
申請手続き
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児・童が含まれる世帯全員の住民票
- 特別児童扶養手当認定診断書(用紙は窓口にあります)
身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は診断書の添付を省略できる場合がありますので、窓口までおたずねください
- 印鑑、特別児童扶養手当振込先口座申出書(請求先名義口座)
※以上の書類のほかにも書類を提出していただく場合があります
手当を受けている方は、毎年8月に「所得状況届」を提出していただきます。提出がないと8月以降の手当を受給できませんのでご注意ください。
認定の期限が定められていますので、その期限が到来したときは、「再認定請求書診断書」を添えて提出していただきます。
次に該当する人は、印鑑と手当証書をお持ちのうえ、速やかに福祉課福祉支援室窓口へ届出をしてください。
- 手当の対象となる児童が増えたとき
- 2級に認定されている児童の障害の状態が進行し、重度の障害になったとき
- 氏名が変わったとき
- 住所を変更したとき(新しい住所での役場で手続きしてください)
- 証書をなくしたとき
- 支払機関、印鑑を変更したいとき
詳しくは北栄町福祉課福祉支援室(TEL0858-37-5852)にお問い合わせください。