家屋滅失届出書

 家屋を取り壊された際に家屋滅失届出書をご提出ください。ご提出後に現地確認を実施します。
 また、建物の一部を取り壊された場合は、現地での調査(取壊部分の計測等)が必要ですので、町民課評価室までご連絡ください。

 

未登記家屋所有者変更届出書

 不動産登記をされていない家屋について、相続や売買などにより所有者を変更される場合に未登記家屋所有者変更届出書をご提出ください。
 なお、所有者の移転を確認することのできる書類(売買契約書など)の写しをあわせてご提出
ください。
 ただし、不動産登記済の家屋については、この届出書では所有者の変更ができませんので、鳥取地方法務局倉吉支局で手続きをしてください。