上水道・下水道

こんなとき

内容

窓口

水道の使用を開始、停止する

手数料と届出が必要です。右記窓口にてお申し込みください。

手数料: 再開始 2,500円  停止 1,000円

大栄庁舎
 地域整備課
 上下水道室

(申請受付)
北条支所

 総合窓口室

給水装置の新設・改造・増設をする

申請書が必要です。

通常は指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店が手続きしますので、ご相談ください。

排水設備の新設、改造、増設をする
給水装置が漏水している 指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
道路などで漏水を発見した 担当窓口に連絡をお願いします。
消火栓や水道管を壊した 担当窓口に連絡をお願いします。 流水補償費が必要です。
 ※新規に水道に加入される場合は、加入金(口径別)の納付が必要です

 

上下水道料金(税込)

   上下水道料金  上水のみ   下水のみ 

基本水量

 10立方メートルまで

 同左  同左
基本料金

    3,415円(3,415.5円)

減免後 2,999円(2,999.7円) 

 1,320円 

   2,095円(2,095.5円)

減免後1,679円(1,679.7円)

超過料金

 1立方メートルにつき

 413.6円加算

 1立方メートルにつき

 170.5円加算

 1立方メートルにつき

 243.1円加算

 ※小数点以下は計算後に切り捨て

 ※下水道使用料は、令和5年4月分から基本料金が改定(値上げ)となりましたが、令和5年度(4月分~3月分)は1年間値上げ相当分が減免となります。

 ※税抜き額は上水基本1,200円、上水超過155円、下水基本1,905円(減免後1,527円)、下水超過221円

 

(例)50立方メートルの場合の上下水道料金(※減免後の金額になっています。

     基本料金      超過料金

   2,999.7円 +(50-10)×413.6円 = 19,543.7 ≒ 19,543円

 

 「上下水道料金 早見表」(※減免後)はこちら

 

お支払いについて

 お支払い方法  納付書払いもしくは口座振替
 納付期限、引き落とし日  毎月25日(土・日・祝日の場合は翌平日) 

 

 水道メーターの検針と各月の使用水量の決定について

料金は、2ヵ月ごとの定例期間にメーターの点検を行い、計量した使用水量により算定します。

計量した2か月分の使用水量は、1ヶ月分の水量とするため2分の1し、定例期間の属する翌月分と翌々月分の使用水量として決定します。(2分の1で端数が生じた場合については、その端数は翌月分の水量として認定します)

※検針の定例期間は、おおむね奇数月の中~下旬

 

(例1)5月下旬の水道メーター数値が30、7月下旬の水道メーター数値が60の場合、

     8月と9月の使用水量はそれぞれ15立方メートルになる。

(例2)5月下旬の水道メーター数値が30、7月下旬の水道メーター数値が61の場合、

     8月の使用水量は16立方メートル、9月は15立方メートルになる。

 

 

なお、水道の使用を停止した場合は、停止日によっては定例期間から停止日までの使用料金が翌月と翌々月に掛かり、停止後に請求が届くことがあります。