地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、各地方公共団体の監査委員は監査基準を策定し、令和2年4月から同基準に従い監査等を実施するよう監査制度が改正されました。
これを踏まえ、地方自治法第198条第4項の規定に基づき「北栄町監査基準」を策定しましたので、同項の規定により公表します。
北栄町監査基準