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水道料金の「基本料金」を6ヶ月間減免します
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰による家計の負担を軽減するために、水道料金の基本料金を6か月間減免します。
対象となる方(※手続きは不要です)
町内すべての水道契約者(事業者・店舗含む)
※下水道使用料は減免となりません。
※井戸水のみをご利用の方は減免対象外です。
減免内容
○水道料金のうち基本料金(月額1,320円(税込))
○対象期間:令和8年6月請求分~令和8年11月請求分(6か月間)
※「水道使用量のお知らせ(検針票)」には減免前の金額が表示されますが、
減免期間中の実際の請求額は、そこから基本料金分(1,320円)を差し引いた額となります。


