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戸籍届出(出生、婚姻、死亡、離婚など)
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届出事項 |
届出に必要なもの |
期限やその他 |
届出先 |
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子どもが |
・出生届 ※印鑑は、児童手当等の手続きがある場合に必要です。 |
生まれた日から14日以内 |
出生地、又は本籍地、あるいは届出人の住所地、所在地の市区町村役場 |
| 結婚するとき (婚姻届) |
・婚姻届(証人2名の署名) |
※婚姻により転入の方は、前住所地から転出証明書をお持ちください。 |
夫か妻の本籍地、住所地又は一時滞在地の市区町村役場 |
| 死亡したとき (死亡届) |
・死亡届 ※印鑑は、火葬許可書申請の際に必要です。 |
死亡の事実を知った日から7日以内。 ※届け出の前に火葬の予約を行ってください。 |
死亡者の本籍地、又は届出人の住所地、所在地あるいは死亡した場所の市区町村役場 |
| 離婚するとき (離婚届) |
・離婚届(証人2名の署名) ※裁判離婚の場合は裁判の謄本、確定証明書 |
裁判離婚の場合、調停成立の日から10日以内。 |
夫婦の本籍地、住所地又は一時滞在地の市区町村役場 |
| 本籍を 変えるとき (転籍届) |
・転籍届 |
本籍地、住所地、所在地、転籍地の市区町村役場 |
【北栄町の届出窓口】大栄庁舎町民課町民室、北条支所、(時間外や休日等)大栄庁舎宿直室
※上記のほかに、認知届、養子縁組(離縁)届、入籍届などがあります。
※偽りの届出を防止するため、届出の際、窓口にて本人確認をさせていただきます。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きの身分証明書を持参してください。
※閉庁時間中の届出は、大栄庁舎宿直室のみで受付します。
届書等に不備があると、その日に受理できない場合がありますので、事前に窓口で確認することをお勧めします。
届書には日中連絡のつく電話番号をご記入ください。




