ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 町民課 > 戸籍届出(出生、婚姻、死亡、離婚など)

本文

戸籍届出(出生、婚姻、死亡、離婚など)

ページID:0001008 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示
 

届出事項

届出に必要なもの

期限やその他

届出先

子どもが
生まれたとき
(出生届)

・出生届
・出生証明書
・母子健康手帳
・印鑑

※印鑑は、児童手当等の手続きがある場合に必要です。
※出生届の子の名のフリガナについて

生まれた日から14日以内

出生地、又は本籍地、あるいは届出人の住所地、所在地の市区町村役場

結婚するとき
(婚姻届)

・婚姻届(証人2名の署名)

※令和6年3月1日からは戸籍謄本の添付は不要です。

※婚姻により転入の方は、前住所地から転出証明書をお持ちください。

夫か妻の本籍地、住所地又は一時滞在地の市区町村役場

死亡したとき
(死亡届)

・死亡届
・死亡診断書
・火葬場使用料(琴浦斎場を使用する場合)

※印鑑は、火葬許可書申請の際に必要です。

死亡の事実を知った日から7日以内。
※届け出の前に火葬の予約を行ってください。

死亡者の本籍地、又は届出人の住所地、所在地あるいは死亡した場所の市区町村役場

離婚するとき
(離婚届)

・離婚届(証人2名の署名)

※裁判離婚の場合は裁判の謄本、確定証明書
※令和6年3月1日からは戸籍謄本の添付は不要です。

裁判離婚の場合、調停成立の日から10日以内。
※夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。

夫婦の本籍地、住所地又は一時滞在地の市区町村役場

本籍を
変えるとき
(転籍届)

・転籍届

※令和6年3月1日からは戸籍謄本の添付は不要です。

 

本籍地、住所地、所在地、転籍地の市区町村役場

【北栄町の届出窓口】大栄庁舎町民課町民室、北条支所、(時間外や休日等)大栄庁舎宿直室

※上記のほかに、認知届、養子縁組(離縁)届、入籍届などがあります。
※偽りの届出を防止するため、届出の際、窓口にて本人確認をさせていただきます。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きの身分証明書を持参してください。
※閉庁時間中の届出は、大栄庁舎宿直室のみで受付します。
 届書等に不備があると、その日に受理できない場合がありますので、事前に窓口で確認することをお勧めします。
 届書には日中連絡のつく電話番号をご記入ください。

<外部リンク><外部リンク>