本文
入園についてのご案内
入園についてのご案内
北栄町が認可・認定をしている保育所等の入園方法、保育料などについてご案内します。
「子ども・子育て支援新制度」では、保育所等を利用する場合、支給認定を受けることが必要となります。
詳しくは、「3 支給認定と入所申込みの概要」「4 申請の流れ」をご覧ください。
1 「保育所等」とは
この場合の保育所等とは、いろいろな理由で家庭で保育ができないときに、保護者に代わって保育するところで、北栄町が認可等をした次の施設のことです。
| 施設 | 対象年齢 | 内容 | 事業主体 |
|---|---|---|---|
| 保育所 | 0歳~小学校入学前 | 定員が20人以上の施設です。 | 北栄町、民間事業者 |
| 認定こども園 (保育園部分) |
幼稚園と保育園の機能や特長を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。 | ||
| 小規模保育 事業所 |
0~2歳 | 定員が6~19人の比較的規模が小さい施設です。 | 民間事業者 |
| 事業所内保育事業所 | 企業が従業員のために設置する保育施設で、地域において保育を必要とする子どもにも保育を実施する受入枠(地域枠)を設けています。 |
2 利用できる方は
北栄町に居住している0歳から小学校入学前までの子どもで、保護者が次の「保育の必要性の事由」のいずれかに該当し、家庭で保育することが困難な場合(保育が必要な場合)に利用することができます。
- 月48時間以上就労していること(会社、自営業など)
- 出産前後であること
- 疾病にかかる、負傷している、または心身に障害があること
- 親族を常時介護・看護していること
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
- 求職活動をしていること(※1)
- 就学していること
- 虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)のおそれがあること
- 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
(※1)求職活動を理由に園に預ける場合は、90日以内に就労していただく必要があります。
90日の期限を過ぎた場合で、家庭保育が可能と認められる場合には入所の継続はできません。
また、町内者・ひとり親家庭・生活保護世帯・お子さんに障がいがある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断されることがあります。
3 支給認定と入所申込みの概要
保育所等の利用には、「支給認定申請」と「入所申込み」の両方が必要で、原則同時に行います。
支給認定は、保育の必要性について保護者の状況に応じて3つの区分で認定されるもので、認定区分によって、利用できる施設が異なります(保育所等を利用できるのは、2・3号認定の子どもです)。
| 支給認定 区分 | 対象 年齢 | 保育の必要性 | 利用できる施設 |
|---|---|---|---|
| 1号認定 | 3~5歳 | なし | 幼稚園、認定こども園(幼稚園部分) |
| 2号認定 | 3~5歳 | あり | 保育所、認定こども園(保育園部分) |
| 3号認定 | 0~2歳 | あり | 保育所、認定こども園(保育園部分)、小規模保育事業所、事業所内保育事業所(地域枠) |
また、保育の必要性の事由に応じて、保育必要量(利用時間)が2つの区分で認定されます。
|
区分 |
利用できる時間 |
保護者の状況 |
|---|---|---|
| 保育標準時間 | 1日11時間 | 原則1か月当たり120時間以上の就労、親族の介護・看護、就学 妊娠・出産、保護者の疾病・障害、災害復旧、虐待やDVの恐れがあること |
| 保育短時間 | 1日8時間 | 原則1か月当たり120時間未満の就労、親族の介護・看護、就学 求職活動、育児休取得時の継続利用 |
※1 保育標準時間として認定される場合であっても、保護者が希望する場合は保育短時間認定を受けることができます。また、父母のうちいずれかが保育短時間の区分となる場合は、保育短時間認定となります。
4 申請の流れ
(1)入園の相談・申請書類の入手
入園や保育料の相談は、入園を希望する保育所等が所在する役場で行っています。
役場は、土・日曜日、祝・休日、12月29日~1月3日は休みですので、ご注意ください。
保育所等は見学ができます。各園がオープンデーを設けておりますので、申請前に見学することをお勧めします。
申請書類は下記の受付場所にあります。
受付場所
町内こども園・保育所、教育総務課(大栄庁舎1階)、北条支所総合窓口室
(2)支給認定申請・入所申込み
支給認定申請と入所申込みは、同時に行います。申請書と必要な書類(※)を、【受付場所】へ提出してください。
※申請書類
申請書と必要な書類 [PDFファイル/501KB]の様式は、受付場所で配布しています。
必要な書類のうち、就労証明書 [Excelファイル/59KB]、自営業申告書 [PDFファイル/156KB]、求職活動申告書 [PDFファイル/178KB]、育児休業による保育の実施申立書 [PDFファイル/73KB]はダウンロードして使用できます。
(3)支給認定
支給認定を行い、支給認定証が交付されます。(利用調整の結果と同時または先に交付されます)
(4)利用調整
保護者の希望や保育所等の受入体制などを勘案して、利用調整を行います。定員の空きに対して、希望する人数が多い場合は、先着順ではなく、保育の必要性の状況に応じて調整を行います。詳しくは「利用調整の基準表」 [PDFファイル/176KB]をご覧ください。
入園が決まった後に、都合により入園を取りやめるとき、または退園したいときは、所定の届出書(保育園等にあります。)を、各施設に提出してください。
(5)入所手続き・利用開始
利用調整の結果、保育所(公・私立)、認定こども園(公立)以外の施設への入所となった場合は、各施設での入所手続きが必要です。
5 契約と保育料の支払先
利用する施設によって、契約先や保育料の支払先が異なります。ただし、町内者の保育料はいずれの施設を利用する場合でも、町の基準に基づいて決定します。
6 保育所等の利用にあたって
休園日、開園時間や給食などは、施設によって異なります。
(1)休園日、開園時間、延長保育
休園日は原則、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日~1月3日、その他災害・感染症の発生など非常のときですが、施設によって異なります。
開園時間は、施設によって異なります。
「保育短時間」の子どもの利用時間帯は、開園時間内で各施設が設定します。
施設によっては、施設が定める利用時間帯を超える前後の時間で、延長保育を実施しています。
別紙「保育所等の一覧(※)」などで内容をご確認ください。
ダウンロードできるほか、北栄町役場、保育所等で配布しています。
(2)給食(昼食、おやつ)
保育園、認定こども園では、栄養士が作った献立表により、施設内で調理します(一部認定こども園では外部搬入もあります)。
0~2歳児:昼食(おかずとご飯)、おやつ
3歳児以上:昼食(おかずのみ。ご飯またはパンを持参)、おやつ
詳しくは、各施設にお問い合わせください。
(3)その他
保育所等への送り迎えは、保護者にお願いしています。保育所等では原則、送り迎えは行っていません。
急病やけがの場合は、保育途中にお迎えをお願いします。
感染症にかかった場合は、他の乳幼児への感染を防止するために、休んでいただきます。
保育園等では原則、乳幼児をクラスで分けて保育します。また、入園状況によっては、年度途中でも、クラスの変更を行うことがあります。
7 申請内容等に変更があった場合
育児休業の取得、転職、離職などにより、支給認定申請(入所申込み)のときの内容に変更が生じた場合は、必ず町の教育総務課に申し出てください。その際には、変更申請書や変更内容に応じた証明書等が必要となる場合があります。
就労予定(求職中)の方の保育の実施期間は、「保育の実施の開始日から起算して3か月目の日の属する月の末日まで」です。就労予定であることを理由として入園している場合は、就職したときには速やかに在職証明書(下部ダウンロードからも入手可)を提出してください。
※就労の状況などについては、電話、訪問などにより実態を確認させていただくことがあります。
8 保育料について
(1)保育料の設定
保育料は、その世帯の市町村民税額等によって決定します。4月~8月分保育料は保護者の前年度分の市町村民税額の合計額、9月~翌年3月分保育料は保護者の当年度分の市町村民税額の合計額によって決定します。
保育料は、入所承諾書に記載されている保育実施期間の始期から発生します。
また、同一世帯から2人以上の兄弟姉妹が、同時期に保育園等と幼稚園、特別支援学校幼稚部、保育園等以外の児童福祉施設、障害児通所支援、または障害児入所支援を利用している場合には、保育料の軽減の対象となります。
事実上のひとり親世帯の方は、子育て支援室にご相談ください。
(2)月途中入退園の場合の保育料
月の初日以外の日に入園、または月の末日以外の日に退園した場合の入園月・退園月の保育料の額は、日割りした金額となります。
ただし、次の場合の保育料は、日割りいたしませんので、ご注意ください。
月の初日が休園日の月に、その月の休園日でない最初の日に入園するとき。
月の末日が休園日の月に、その月の休園日でない最後の日に退園するとき。
(3)保育料の減免
乳幼児の扶養義務者または扶養義務者と同居する親族が、災害、疾病その他やむを得ない理由により、保育料の納付ができないと認められる場合は、保育料の減免を受けられる場合がありますので、子育て支援室にご相談ください。
(4)保育所(公・私立)、認定こども園(公立)の場合
(ア)保育料の役割
保育園等の運営には、保育材料費、保育士職員等の人件費、光熱水費等の多額の費用がかかります。その費用の一部を負担していただくのが保育料です。
この保育料は、保育園等を運営していくための大切なお金です。保育料を滞納することがないよう、必ず納付期限までに納めてください。
(イ)納付期限
納付期限は、毎月末日です。(金融機関が休業日の場合は翌営業日です。)
納付期限までに保育料を完納しないため督促を受け、督促状に記載された指定期限までにこの保育料や延滞金を完納しない場合には、地方税の滞納処分の例により、差し押さえなどの処分を受けることになります。
(ウ)納付方法
保育料の納付は、指定預貯金口座から毎月自動的に引き落とす口座振替納付をお願いします。納付忘れがなく便利な口座振替納付をご利用ください。
口座振替の申し込みは、町窓口(教育総務課でも可)または保育所等に備え付けてある所定の依頼書により、金融機関等で行ってください。
(5)認定こども園(私立)、小規模保育事業所、事業所内保育事業所(地域枠)の場合
納付期限などについては、各施設にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】教育総務課 子育て支援室 電話:0858-37-5870




