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社会教育委員会&公民館運営審議会

ページID:0001904 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

概要

 社会教育委員は「社会教育法」に基づいて、教育委員会が委嘱しています。
 職務は、社会教育に関する諸計画の立案、教育委員会から諮問された事項に対して、意見を述べ、助言を行います。また、これらの職務を行うための調査・研究などを行います。
 本町では、公民館運営審議会委員も兼務となっています。公民館の運営(事業内容など)についても併せて話し合います。

委員(令和7年4月1日時点)

委員名簿 [PDFファイル/229KB]

開催状況

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