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農業委員会の紹介

ページID:0002244 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

所在地

 北栄町役場 大栄庁舎
 Tel:0858-37-3135

業務内容

 農地転用、所有権移転、利用権設定、農家相談、農業者年金、家族経営協定、農地中間管理事業
 空き農地情報バンク、農業振興地域整備計画

農業委員会とは

 「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置される行政委員会で、農家の方々の代表機関として、町長から独立して農地法に基づく許可等の行政事務を行っている組織です。

農業委員会の構成

 町長が任命する農業委員13名と農業委員会が委嘱する農地利用最適化推薦委員13名の計26名で構成しています。

農業委員の身分

 農業委員会を構成する委員で、非常勤の公務員であって、かつ、特別職の公務員です。

農業委員会事務局

 農地の所有権移転や転用に係る許可申請など農地に関する相談窓口です。

農業委員会の業務

1.法令業務 (農業委員会等に関する法律第6条第1項及び第2項)

農地法等に基づく業務

 農業委員会が専属的な権限として行う業務で、農地の権利移動や転用、遊休農地への措置などの農地法に基づく許認可等の審査や各種法令によりその権限を属せられた農業者年金業務等を行います。

農地利用の最適化に関する事項

 担い手への農地集積・集約化の推進
 遊休農地の発生防止・解消
 新規参入の促進

2.任意業務 (農業委員会等に関する法律第6条第3項)

  • 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
  • 農業一般に関する調査及び情報の提供

3.関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出業務 (農業委員会等に関する法律第38条第1項)

 関係する行政機関等に対して、農地利用の最適化の推進に関しての具体的な意見を提出します。

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