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公益通報制度について
公益通報とは
自分の勤務先で法令違反が行われている(行われていようとしている)ことを労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者なども含まれます。)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、
(1)事業者内部(労務提供先)
(2)行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
(3)その他事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)
に通報することです。
事業者とは
公益通報の定義でいう事業者(労務提供先)は以下の場合をいいます。
ア.事業者と労働契約に基づいて働いている一般の労働者(正社員、アルバイト、パ-トタイマー等)は、その雇用元の事業者
イ.派遣労働者の場合は、派遣先の事業者
ウ.取引契約に基づいて労務を提供する場合は、取引先の事業者
エ.役員を務めている事業者の場合は、役員の事業者
※退職者の場合は、通報の1年前まで働いていたア・イ・ウのいずれかの事業者が「労務提供先」となります。
公益通報者の保護
公益通報者保護法では、公益通報をしたことを理由とする解雇の無効、不利益取扱い(降格や減給など)の禁止などを規定しています。
公益通報の対象となる法律
公益通報者保護法第2条第3項に規定されています。
通報対象となる法律一覧(消費者庁)<外部リンク>
通報の受付窓口及び受付方法について
事業者に関する通報を住民(労働者)から受け付けます。
通報があった場合は、通報内容について通報者から聴き取りを行い、公益通報に当てはまるか確認します。公益通報に当てはまる場合で町が処分権限を持つ場合は、事業者に対して必要な調査を行います。調査の際には、公益通報による調査と分からないように配慮します。また、通報者の氏名などの個人情報は開示しません。調査の結果、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めたときは、法令に基づく措置その他必要な措置をとります。
※町に処分権限のない通報を受け付けた場合は、処分権限のある行政機関を当該通報者に伝えます。
通報受付窓口
〒689-2292 鳥取県東伯郡北栄町由良宿423-1 北栄町役場総務課総務室
電話 0858-37-5861
ファクシミリ0858-37-5339
メールアドレス soumu@e-hokuei.net
受付方法
面談、電話、郵便、ファクシミリ、電子メールにより受付けます。
※匿名による通報は、本人確認および事実確認ができないため、公益通報として受け付けることができない場合があります。
北栄町外部の労働者からの公益通報に関する要綱 [PDFファイル/404KB]



