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監査
監査委員とは
地方公共団体の財務に関する事務の執行と、経営に係る事業の管理について監査するために、監査委員が設置されています。
本町の監査委員の定数は2人で、町長が議会の同意を得て、
- 行財政運営に関しすぐれた識見を有する者(識見委員)
- 議員(議選委員)
を選任します。
任期は識見委員が4年、議選委員は議員の任期です。
| 区分 |
氏名 |
就任日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 識見委員 | 森 耕生(もり こうせい) | 令和7年10月1日 |
代表監査委員(2期目) |
| 議選委員 |
奥田 伸行(おくだ のぶゆき) |
令和7年10月23日 |
監査等の種類
監査委員は地方自治法や地方公営企業法に基づき各種監査や審査、検査を行っています。
監査等の結果については、報告書や意見書を作成して町長や議長、関係機関等へ提出しています。
また、監査結果報告書は掲示板にて公表を行っています。
監査等の種類
| 監査の区分 | 備考 |
|---|---|
|
定期監査 今までの |
毎会計年度、少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について実施する監査です。
を主眼として実施します。 (地方自治法第199条第1項および第4項) |
|
例月出納検査 今までの |
会計管理者および公営企業管理者の保管する現金の在高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的におこなわれているかどうかを主眼として実施します。 (地方自治法第235条の2第1項) |
|
決算審査 今までの |
一般会計・特別会計、公営企業会計の決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。 (地方自治法第233条第2項) |
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健全化判断比率審査資金不足比率審査 今までの 健全化判断比率・資金不足比率審査意見書 |
(健全化判断比率) (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項) (資金不足比率) (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項) |
| 随時監査 |
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施する監査です。 (地方自治法第199条第5項) |
| 行政監査 | 必要があると認めるとき、町の事務または町の執行機関の権限に属する事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従い適正に行われているかどうかを主眼として実施する監査です。 |
| 財政援助団体等監査 | 必要があると認めるとき、または町長の要求があるとき、財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託社に対し、当該財政援助等にかかる出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する監査です。 |
| 指定金融機関等監査 | 必要があると認めるとき、または町長もしくは公営企業管理者の要求があるとき、指定金融機関等に対して、公金の収納または支払の事務が法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施する監査です。 |
| 住民監査請求 | 町民が、町の執行機関または職員の違法または不当な財務会計上の行為や怠る事実について、当該行為を防止、是正し、もしくは当該怠る事実を改め、または、当該行為によって町がこうむった損害を補てんするために必要な措置を講ずることを請求することにより実施する監査です。 |
| 基金運用状況監査 | 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する監査です。決算審査とあわせて実施しています。 |
| その他監査 |
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