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【国からのお知らせ】インボイス制度について

ページID:0001222 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

消費税の仕入れ税額控除の方式としてインボイス制度が導入されました

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日に適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されました。
 インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除の要件として、適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。適格請求書 (インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」となるには税務署へ「適格請求書発行事業者」の登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 なお、円滑な導入のための経過措置等が令和5年度税制改正で講じられています。

詳しくは、以下をご参照ください。

令和5年度税制改正関係

 また、国税庁HPにおいて、インボイス制度に関するパンフレットやQ&Aのほか、国税庁動画チャンネル(You Tube)が公表されています。詳しくは、以下をご参照ください。

国税庁インボイス制度特設サイト<外部リンク>

【問合せ先】インボイスコールセンター 0120-205-553(通話料無料)
【受付時間】9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日除く)

<外部リンク><外部リンク>