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家屋敷・事業所課税について

ページID:0001225 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

1.家屋敷・事業所課税とは

 賦課期日(1月1日)現在、北栄町内に家屋敷または事務所・事業所を持つ個人で、北栄町内に住所がない方に、町県民税の均等割を課税します。(地方税法第294条第1項第2号)
 家屋敷・事業所課税は、土地や屋敷そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、町や県の仕事である防災、清掃、道路の整備、ゴミの収集などの費用の一部を負担していただくものです。

表1
年税額 4,500円(町民税 3,000円、県民税 1,500円)

2.課税対象になる方

 次の(1)~(3)すべてに当てはまる方が、家屋敷・事業所課税の対象となります。

(1) 賦課期日(1月1日)現在、北栄町に住民登録がない方

(2) 前年の合計所得金額・扶養人数等により、条例で町県民税が課税される基準に達している方

(3) 北栄町内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅もしくは事務所・事業所を持っている方

3.家屋敷とは

 自分または家族が住むことを目的として居住地以外の場所に設けられた住宅のことです。その住宅に現在、居住していない場合でも、いつでも住める状態にあれば家屋敷となります。
 (自己の所有、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通していることは問いません。)
 例えば、別宅、別荘、賃貸しているアパートの1室などをいいます。

課税対象となる場合

  • 町外に住民登録している人が、北栄町内に持っている別宅等
  • 町外に住民登録している人が、単身赴任のために住んでいる北栄町内のアパート等
  • 北栄町内に自宅があるが、都合により家族全員が転出し空き家となっている住宅
  • 北栄町に住民登録はあるが、生活の本拠が北栄町にないとして他の市町村から課税されている人の北栄町内の住宅

課税の対象とならない場合

  • 屋根や壁が抜け落ちるなど、建物として使用不可な状態である
  • 他人に貸している
  • シェアハウスや下宿、間借りなどで独立性がない(玄関、台所、トイレなどが共用)

4.事務所・事業所とは

 個人が事業を行うための整備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。
 (自己の所有は問いません。また法人が事業を行う場合は、該当しません。)
 例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診察所、事務所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。倉庫や車庫、資材置き場は、対象となりません。

北栄町 家屋敷・事業所課税のおしらせ(チラシ)

 下記の「家屋敷・事業所課税のお知らせ」をクリックすると、PDFファイルが開きます。
 このホームページの内容と同様のチラシです。 必要な場合は、印刷してご利用ください。

「家屋敷・事業所課税のお知らせ」 [PDFファイル/333KB]

問い合わせ先

 北栄町役場 町民課(税務室) Tel (0858)37-5865 (平日 8時30分~17時15分)

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