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町県民税の特別徴収(給与からの引き去り)を徹底します

ページID:0001228 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

 鳥取県と県内の全市町村では、原則すべての事業主に平成30年度から特別徴収(給与からの引き去り)を実施していただくことを県内で徹底しています。
 鳥取県ホームページ 個人住民税の特別徴収制度の徹底について

個人住民税の特別徴収とは・・・

 事業主が毎月の給与から町県民税を引き去り、従業員に代わり市町村へ納入する制度で地方税法で義務付けられています。

すでに特別徴収を実施している事業主の方

給与支払い報告書の提出について

 特別徴収できない方(普通徴収切替理由に該当する方)がいる場合は「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出が必要です。
普通徴収切替理由書兼仕切書 [PDFファイル/65KB]

普通徴収切替理由

 A 総従業員数が2人以下(事業所全体の従業員の人数から、下記B~Fに該当するすべての人数を指し引いた人数)
 B 他の事業所で特別徴収されている
 C 毎月の給与が少なく、税額が引ききれない
 D 給与の支給が毎月ではない(不定期受給)
 F 退職者または退職予定者(5月末日まで)

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