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法人町民税
法人町民税は、町内に事務所・事業所等を有する法人が納める税金です。
法人町民税には、国税として申告した法人税額を課税標準とする法人税割と、資本金等の額と従業員数によって算出される均等割とがあり、その合計額を事業年度終了の日から原則2カ月以内に申告して納めます。
また、町内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、また変更等があった場合には届出をしてください。
法人町民税の納税義務者
| 納税義務者 | 納める税金 | |
|---|---|---|
| 町内に事務所等を有する法人 | 法人税割と均等割 | |
| 町内に事務所等はないが、寮・保養所等を有する法人 | 均等割 | |
|
町内に事務所や寮等を有する法人でない社団・財団等 |
収益事業を行うもの | 法人税割と均等割 |
| 収益事業を行わないもの | 非課税 | |
法人町民税の税率
均等割の税額
| 区分 | 税額 | ||
|---|---|---|---|
| 号 | 資本等の金額 | 町内の従業者数の合計数 | |
| 1号 | 下記に掲げる法人以外の法人等 | 50,000円 | |
| 2号 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| 3号 | 1千万円超、1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
| 4号 | 50人超 | 150,000円 | |
| 5号 | 1億円超、10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
| 6号 | 50人超 | 400,000円 | |
| 7号 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
| 8号 | 10億円超、50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 9号 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
※「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に定める額をいいます。
法人税割の税率
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 令和元年9月30日以前に開始する事業年度分 | 12月1日% |
| 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 | 8月4日% |
法人町民税の申告
| 種類 | 申告・納付期限 | 法人税割 | 均等割 | |
|---|---|---|---|---|
| 中間申告 | 予定申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
前事業年度の確定法人割税額×6(注1)÷前事業年度の月数 |
年税額×事務所等の所在月数÷12 |
| 仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1つの事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額 | |||
| 確定申告 |
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(注2・3) |
確定法人税割額ー中間申告納付額 | 年税額ー中間申告納付額 | |
(注1)法人税(国税)で申告期限の延長が認められている場合は、法人町民税の期限も延長になります。
(注2)清算確定による申告は残余財産確定の翌日から1カ月以内、残余財産の分配が1ヵ月以内におこなわれた場合はその前日まで
予定申告における経過措置
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3月7日÷全事業年度の月数
(通常は、「全事業年度の法人税割額×6÷事前事業年度の月数」です。)
申告書および納付書
前事業年度の課税標準額を基に申告書および納付書を発送しています。(eLTAX利用者は納付書のみ。)
申告書・納付書等は町民課窓口にも用意しております。また、連絡いただければ郵送いたします。
異動届出書等の提出について
町内で新たに法人を設立、又は本社が町外にある法人等で、町内に事務所等を設置した場合は、法人設立・設置届出書を提出してください。
- 添付書類:履歴事項全部証明書、定款(写し可)
代表者の変更や支店の廃止等、既に届出している内容に変更があった場合は、法人変更届出書を提出してください。 - 添付書類:履歴事項全部証明書、定款、その他変更内容の確認できる書類(写し可)




