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バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額

ページID:0001235 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

減額措置の概要

 令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に報告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度の当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額します。
 対象の床面積は100平方メートルまで(100平方メートルを超える部分は減額されません。)となります。

減額の要件

  • 築後10年以上経過した住宅であること(貸家は対象外です)
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 次のいずれかの方が居住していること(居住者要件)
     ア 65歳以上の方
     イ 要介護認定又は要支援認定を受けている方
     ウ 障がい者の方
  • 次のいずれかに該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担額が税込50万円以上であること
     ア  通路又は出入口の拡幅
     イ  階段の勾配の緩和
     ウ  浴室の改良
     エ  トイレの改良
     オ  手すりの取付け
     カ  床の段差の解消
     キ  出入口の戸の改良
     ク  床表面の滑り止め化

手続き方法

 「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告」に必要事項を記入し、以下の書類を添えてバリアフリー改修工事完了日から3か月以内に町民課(評価室)に申告してください。

提出書類

 (1) バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
 (2) 納税義務者の住民票の写し
 (3) 居住者要件に応じた書類
 「65歳以上の方」…住民票の写し
 「要介護認定又は要支援認定を受けている方」…介護保険の被介護保険証の写し
 「障がい者の方」…障害者手帳などの障がい者である旨を証する書類の写し
 (4) 工事の明細書(費用の確認ができる書類)、改修前後の写真
 (5) 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合)
 ※上記(4)に代えて建築士、登録住宅性能評価機関などが発行した証明でも可

その他

 この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
 新築住宅の減額や耐震改修に係る減額制度と同時に適用することはできません。
 ※ただし、省エネ改修工事による減額制度との同時適用は可能です。
 区分所有家屋は専有部分について行われた工事が対象となります。(共用部分について行われた工事については対象となりません。)
 土地についての減額はありません。

様式

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/167KB]

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