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省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額
減額措置の概要
平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。(認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については3分2のを減額)
対象の床面積は120平方メートルまで(120平方メートルを超える部分は減額されません。)となります。
減額の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は対象外)であること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 改修後の改修部位がいずれも現行の省エネ基準相当に新たに適合すること。
次に該当する工事を行い、補助金を除く自己負担額が税込60万円を超えていること。
((3)、(4)の設置工事を行う場合、(1)、(2)工事に充てた費用が税込50万円を超えること。)
(1) 【必須】窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化 等)
(2) 窓の断熱改修工事と併せて行う床・天井・壁の断熱改修工事
(3) 太陽光発電装置の設置工事
(4) 高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事
手続き方法
「熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し以下の添付書類を添えて 省エネ改修工事完了日から3ヶ月以内に町民課(評価室)に申告してください。
提出書類
(1)熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書
(2)増改築等工事証明書
(3)工事費用明細書または領収書
(4)補助金などの内容を確認できる書類(補助金など受けている場合のみ)
※(2)の書類は、登録建築事務所の建築士、指定確認検査機関、住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
通常は、改修工事を担当した建築士が証明書を発行しますので、施工業者にお問い合わせください。
その他
この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
新築住宅の減額や耐震改修に係る減額制度と同時に適用することはできません。
※ただし、バリアフリー改修工事による減額制度との同時適用は可能です。
区分所有家屋は専有部分について行われた工事が対象となります。(共用部分について行われた工事については対象となりません。)
土地についての減額はありません。
様式
熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/167KB]
増改築等工事証明書、住宅改修証明書<外部リンク>(クリックするとHPが開きます)
(国土交通省HPが表示されますので必要な様式をダウンロード、印刷してください。)




