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家屋を変更(所有権移転及び取り壊し)した際の手続きについて

ページID:0001237 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の現況により課税されます。1月2日以降に、売買などで所有者が異動したり家屋を取り壊した場合でも、その年の4月1日から始まる年度の固定資産税は1月1日現在の所有者に一年度分(全額)課税されます。
 そのため、家屋について変更があった場合には、以下の手続きを行ってください。
 なお、町で手続きが必要となるのは、未登記家屋のみとなります。

登記されている家屋を変更した場合

 登記されている家屋については、法務局にてすべての手続きを行う必要があり、町に対して行う手続きはありません。
 該当する家屋が登記してあるか不明な場合は、鳥取地方法務局倉吉支局にて登記事項証明書を取得し、登記の有無についてご確認ください。

 鳥取地方法務局倉吉支局(住所、電話番号など)

 登記・供託オンライン申請システム(自宅などからインターネット等による申請・請求や電子公文書の取得が可能)<外部リンク>

未登記家屋の所有者を変更したときは

 未登記家屋の所有者が変更になったときは、町民課へ 「未登記家屋所有者変更届出書」 [Excelファイル/68KB]と売買契約書、遺産分割協議書などの所有権が移転したことがわかる根拠書類をあわせて提出してください。

家屋を取り壊したしたときは

 家屋を取り壊した時は、町民課に『固定資産(家屋)滅失届出書』 [PDFファイル/213KB]を提出してください。
 ただし、登記家屋の場合で、家屋の滅失(取り壊し)について法務局に申請している場合は、町に『固定資産(家屋)滅失届出書』を提出する必要はありません。

様式

「未登記家屋所有者変更届出書」 [Excelファイル/68KB]
「固定資産(家屋)滅失届出書」 [PDFファイル/213KB]

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