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原動機付自転車、小型特殊自動車の取得、廃車の申告について

ページID:0001240 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車、小型特殊自動車を取得(名義変更含む)または廃車された方等につきましては、申告が必要です。

取得(転入)した場合

販売店から購入した場合

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(所有者の押印が必要です。)
販売証明書又はメーカー名、車体番号のわかるもの

町内の方から譲り受けた場合

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(所有者の押印必要です。)
譲渡証明書または上記申請書へ前所有者の記名押印

町外の方から譲り受けた場合

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(所有者の押印が必要です。)
譲渡証明書または上記申請書へ前所有者の記名押印
前所有者が登録していた市町村で廃車申告をした際の廃車証明書または前登録地のナンバープレート

町外から転入した場合

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(所有者の押印が必要です。)
前住所地で廃車申告をした際の廃車証明書または前住所地のナンバープレート

町内で転居した場合

住民票に関する手続きをしていれば、軽自動車税の申告は必要ありません。

申告書

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
    申請書 [PDFファイル/163KB]
    ※印刷は両面印刷でお願いします。
    ※役場窓口にもあります。

窓口

北栄町役場
 大栄庁舎 町民課
 北条支所総合窓口

廃車(転出)した場合

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(所有者の印が必要です。)
ナンバープレート
なお、ナンバーをなくしてしまい(紛失、破棄、盗難等)返納できない場合は、あわせて顛末書も提出してください。

申告書

窓口

北栄町役場
 大栄庁舎 町民課
 北条支所総合窓口

その他

  • 軽自動車税は、4月1日時点で所有していれば課税されます。(しばらく乗れない(乗らない)原動機付自転車や公道を走行しない農耕用小型特殊自動車も課税対象になります。)
  • 廃車した時、町外に転出される時は必ず手続きをお願いします。
  • 県外等にお住まいの方で、来庁が困難な方につきましては、別添の様式に必要事項を記載の上、役場町民課まで、郵送で結構ですので送付してください。分からない点につきましては、下記の軽自動車担当までご連絡ください。
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