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産前産後期間の軽減制度

ページID:0001243 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます

 子育て世帯支援のため、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を軽減します。

対象となる方

 国民健康保険被保険者で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方

軽減対象の保険税

 出産される方の産前産後期間の所得割額および均等割額

軽減期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から翌々月までの4か月間
 (多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から翌々月までの6か月間)

 ※妊娠85日以上の出産が対象です。死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。
 ※制度開始前(令和5年12月以前)の月は、軽減対象外です。

表1
  3か月前 2か月前 1か月前   1か月後 2か月後 3か月後
単胎の方     〇出産予定月  
多胎の方 〇出産予定月  

〇:軽減対象の月

届け出について

届け出方法

 「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」および必要書類を窓口へ直接持参または郵送

軽減届出書 [Wordファイル/32KB]
軽減届出書 [PDFファイル/308KB]
産前産後期間に係る保険税軽減届出書(​​記入例) [PDFファイル/341KB]

届け出時期

 出産予定日の6か月前から届け出できます。(出産後も届け出できます)

届け出に必要な書類

出産前に届け出をする場合

  1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きのもの)
    【届出書の同意欄にチェックがない方のみ】
  2. 出産予定日、単胎妊娠または多胎妊娠の別が確認できるもの(母子健康手帳(郵送の場合は写し))
    ※多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳(郵送の場合は写し)が必要となります。

出産後に届け出をする場合

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きのもの)
    【届出書の同意欄にチェックがない方のみ】
  2. 出産日、単胎妊娠または多胎妊娠の別が確認できるもの(母子健康手帳(郵送の場合は写し))
    【被保険者と子が別世帯の場合のみ】
  3. 出産日および親子関係を明らかにする書類(出生証明書など)

届け出窓口

 北栄町役場大栄庁舎 町民課 税務室(〒689-2292 鳥取県東伯郡北栄町由良宿423-1)

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