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令和6年度介護保険料について

ページID:0001247 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

介護保険料の納め方

介護保険料は、40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)と65歳以上の方(第1号被保険者)とでは、その決め方や納め方が次のように異なります。

40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)

介護保険料は、加入されている医療保険の「医療分」の保険料とあわせて納めていただきます。国保に加入されている方は、国民健康保険税に含めて納めていただきます。

65歳以上の方(第1号被保険者)

介護保険料は、介護サービスにかかる費用などによって市町村ごとに基準額が異なります。一人ひとりの保険料の額は、それぞれの所得等に応じて12段階に分かれています。40歳以上64歳以下の方とは異なり、国民健康保険税とは別に納めていただきます。

令和6年度の介護保険料

令和6年度~令和8年度の介護保険料(第1号被保険者)は、第9期介護保険事業計画を基に定められており、令和6年度の介護保険料は令和5年中の所得や世帯の状況に基づいて算定しています。

表1
段階 対象者

保険料額
(年額)

第1段階

非課税世帯

  • 生活保護を受けている又は老齢福祉年金を受けている方
  • 課税年金収入金額+合計所得金額が80万円以下の方
19,600円
第2段階
  • 課税年金収入金額+合計所得金額が80万円超~120万円以下の方
31,000円
第3段階
  • 課税年金収入金額+合計所得金額が120万円を超える方
47,300円
第4段階

世帯課税

本人非課税

  • 本人は住民税非課税で、世帯に住民税課税者がある方
    (課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方)
62,100円
第5段階
  • 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税の方がいて、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円を超える方
69,100円
第6段階

本人課税

  • 合計所得金額が125万円未満の方
82,900円
第7段階
  • 合計所得金額が125万円以上210万円未満の方
89,800円
第8段階
  • 合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
103,600円
第9段階
  • 合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

117,400円

第10段階
  • 合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
131,200円
第11段階
  • 合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
145,100円
第12段階
  • 合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
158,900円
第13段階
  • 合計所得金額が720万円以上800万円未満の方
165,800円
第14段階
  • 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方

179,600円

第15段階
  • 合計所得金額が1,000以上の方
193,400円

介護保険料の納付方法

介護保険料は、原則として特別徴収(年金からの天引き)で納めます。

以下のような理由で特別徴収が出来ない方は、普通徴収(納付書や口座振替)での納付となります。

  • 年度の途中で65歳になった方(半年~1年後から特別徴収が始まります)
  • 年金支給がないか、年間の年金支給額が18万円未満の方(※1)
  • 年度の途中で他市町村から転入された方
  • 年度の途中で特別徴収が出来なくなった場合(現況届の提出忘れ、失権、差止など)
  • 年金の受給権を担保に供している場合
  • 年金受給額が把握できない場合(※2)

※1 複数の年金を受給されている場合は年金保険者の優先順位が定められています。優先順位が高い年金保険者からの年間年金受給額が18万円未満の場合、特別徴収になりません。

※2 年金特別徴収は日本年金機構(旧社会保険庁)から提供された、4月1日現在の年金情報に基づいて賦課を行っています。そのため、年度の途中で年金受給が始まった場合や転入時など、年金額が把握できない場合は普通徴収(納付書や口座振替)で納付していただきます。

年金特別徴収

仮徴収と本徴収の二つの方法によって年6回の公的年金の支払を受ける際に特別徴収されます。

表2
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月

前年の所得が確定していないため、令和4年中の所得をもとに仮算定した保険料を納めます。

令和5年中の所得をもとに確定した保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて納めます。

※保険料額が急激に増加した場合など8月の年金から調整する場合があります。

普通徴収

納付書又は口座振替によって納めていただきます。

普通徴収の納期限

  • 第1期:7月
  • 第2期:8月
  • 第3期:9月
  • 第4期:10月
  • 第5期:11月
  • 第6期:12月
  • 第7期:翌年1月
  • 第8期:翌年2月

※納期限は各月の末日です。ただし、土・日曜日や休日などにあたるときは翌開庁日に変わります。
 口座引き落とし日も、この納期限の日となります

介護保険料の滞納にご注意ください

1年以上滞納すると、介護サービスの費用をいったん全額自己負担していただく場合があります。
今サービスを利用していない人でも2年以上滞納すると、サービスを利用する際、一定期間、通常は1割の自己負担が3割になります。

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