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保険料について

ページID:0001248 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度の保険料

 後期高齢者医療保険料の保険料率は鳥取県内均一で、2年おきに見直しされます。

 また、令和8年度より、子ども・子育て支援金制度が開始します。

 「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様からの支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡大を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

 後期高齢者医療制度について詳しくは、「鳥取県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご確認ください。

 

令和8年度の保険料率等

保険料率等
医療分 子ども分
所得割率:100分の10.64 所得割率:100分の0.25
均等割額:   52,138円 均等割額: 1,363円
賦課限度額:850,000円 ​賦課限度額:2,100円

 

保険料について

保険料の決まり方

 後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。今まで健康保険などの被扶養者で保険料を払っていなかった方も納めることになります。
 保険料は、前年の所得により、個人単位で計算されます。

保険料の納め方

 後期高齢者医療制度の保険料については、介護保険と同様に原則として年金からの天引きとなりますが、受給される年金の額によっては、役場が送付する納付書で納付していただくことになります。
 口座振替による納付への変更は、特別徴収の場合は一定の要件を満たす方(下記参照)、普通徴収の場合は希望される方で変更可能です。

徴収区分 対象者 納め方
特別徴収  年金を年額18万円以上受給されている方は、原則として2か月ごとに支払われる年金から天引きされます。
 ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金の額の1/2を超える場合は天引きされず、普通徴収になります。(年金額の1/2判定といいます)
年6回の年金受給の際に、年金からあらかじめ差し引かれます。
一定の要件を満たす場合は、口座振替による納付に変更可能です。
普通徴収  年金の年間受給額が18万円未満の方。
 もしくは、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金の額の1/2を超える方。(年金額の1/2判定といいます)

役場から送付します納付書のほか、口座振替による納付も可能です。
保険料は、7月から翌年の2月まで毎月(8回)に分けてお支払いいただきます。

口座振替は預金通帳、通帳届出印をお持ちのうえ、金融機関へお申し込みください。

※複数の年金を受給している場合
 年金の種類ごとに、天引きする年金を決定するための優先順位が定められています。
 複数の年金を受給されている場合は、受給額の多寡にかかわらず、あらかじめ定められた優先順位をもとに天引きされる年金の種類が決定されます。天引き対象となった年金に対して1/2判定が行われますので、特別徴収の対象とならずに普通徴収となる場合があります。

優先順位が高い主な年金種別(高い順)

老齢基礎年金
国民通算年金
厚生通算年金
障害基礎年金
各共済年金

保険料を滞納すると

 保険料を滞納した場合には、財産の差押えが執行されることがあります。

 また、特別な理由がなく被保険者が保険料を滞納した場合には、保険給付が差し止められ、医療機関等を受診する際に、いったん全額自己負担(10割負担)となる場合があります。
 事情により保険料の納付に困ったときは、役場へお早めにご相談ください。

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