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保険料の軽減について

ページID:0001249 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

保険料の軽減【令和2年度】

令和2年度の主な変更点

8割軽減が7割軽減になります。

 年金収入等が80万円以下などの要件を満たす場合は、年金生活者支援給付金の支給など、所得の低い高齢者への支援が行われるため、高齢者医療保険料軽減制度の一部が見直され、令和元年度:8割軽減 が 令和2年度:7割軽減になります。

保険料均等割額の軽減(2割・5割)判定所得が拡大されました。

 2割軽減判定所得が52万円(令和元年度:51万円)に、5割軽減判定所得が28万5千円(令和元年度:28万円)に、それぞれ拡大されました。

被扶養者であった方の均等割軽減期間が変更されました。

 後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者であった方は、資格取得月から2年間のみ、保険料の均等割額が5割軽減されます。
(3年目以降の被扶養者に対する均等割軽減がなくなります。所得割額は3年目以降もかかりません。)

所得の低い方の軽減

 所得の低い世帯に属する被保険者については、保険料の均等割額部分が軽減される場合があります。
 軽減対象となる判定基準は下表のとおりです。

保険料の均等割部分が軽減される方

表1
軽減割合

軽減後の均等割額
(年額)

同一世帯の被保険者と世帯主の所得の合計

(変更前)8割軽減
(変更後)7割軽減

(前)8,496円
(後)12,744円

33万円以下 かつ、
被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯

7.75割軽減 9,558円 33万円以下の世帯
5割軽減 21,240円

33万円 +
(被保険者の数×28万5千円)以下の世帯

2割軽減 33,984円

33万円 +
(被保険者の数×52万円)以下の世帯

被扶養者であった方の軽減

 制度加入前日において、被用者保険(協会けんぽ、共済組合など)の被扶養者だった方は、資格取得月から2年間のみ保険料の均等割額が5割軽減されます。

所得の申告をお願いします。

 保険料は、前年の所得額に応じて決定されます。
 所得の申告をされないと所得額がわからないため、自己負担割合の決定や保険料の軽減が受けられませんので、毎年必ず申告をしましょう。
 また、所得のない方も軽減の判定等に所得情報が必要ですので、申告をお願いします。
 ご不明な点は、お問い合わせください。

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