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延滞金

ページID:0001260 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

 納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて次の率により計算します。

年率

納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間:特例基準割合
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間:年14.6%

※特例基準割合とは
各年の前年11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に年4%を加えたものをいいます。平成12年1月1日以降の延滞金額の算出に用います。(7.3%を超える場合は7.3%です。また、平成11年12月31日までの期間にかかる分については7.3%です。)

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