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国民年金の各種制度・手続きのご案内
日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金への加入義務があります。
国民年金は、公的年金制度の基礎部分で、基礎年金を支給する制度です。会社員や公務員などの厚生年金加入者には、加入期間に応じた年金が基礎年金に上乗せして支給されます。
また、加入中に病気やけがで障がいや死亡といった不測の事態が発生した場合、障がいの状態に応じて障害基礎年金が、遺族の方(死亡した方によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子)は遺族基礎年金を受け取ることができます。
北栄町では国民年金にかかる届出を受付けています。第3号被保険者、厚生年金に関するご相談は、年金事務所または勤務先へお問い合わせください。
被保険者の種類
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、無職の人など
第2号被保険者
会社員・公務員など
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されていて、年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者
任意加入者(希望により加入できる人)
- 日本国内に住所を有し、60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人(60歳以上65歳未満)
- 年金の受給資格期間が満たない人(65歳以上70歳未満)
- 外国に居住する日本人(20歳以上65歳未満)
国民年金の保険料と納付方法
第1号被保険者
各自で納付します。
納付方法は納付書、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリを利用した電子決済などがあります。詳細は国民年金保険料の納付方法(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
まとめて前払いすると割引が適用される「前納制度」もご活用ください。
第2号被保険者
勤務先を通じて納付します。(給料から天引き)
第3号被保険者
配偶者(第2号被保険者)が勤務先を通じて納付するため、自己負担はありません。
納付免除・猶予制度(第1号被保険者)
被保険者は毎月の保険料を納めていただく必要がありますが、学生であるまたは経済的な理由により保険料の納付が困難な場合は、申請によって免除・猶予を受けられる可能性があります。
保険料を未納のままにしていると、老後あるいは不測の事態が生じたときに年金を受け取ることができない場合があるため、未納のままにせず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の届出を行ってください。
法定免除
届出により保険料が免除されます。
- 生活保護法による生活扶助などを受けている人
- 障害基礎年金、被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている人
- 国立ハンセン病療養所などで療養している人
申請免除・納付猶予
本人等の前年所得が一定額以下の場合に、届出により保険料が免除または納付猶予されます。承認期間は7月から翌年6月までです。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請月の2年1か月前までの期間)まで遡って申請できます。
- 全額免除
- 一部免除(4分の3、半額、4分の1)
- 納付猶予(20歳から50歳未満が対象)
学生納付特例制度
本人の所得が一定額以下の場合に、届出により在学中の保険料の納付が猶予されます。承認期間は4月から翌年3月までです。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請月の2年1か月前までの期間)まで遡って申請できます。
添付書類
学生等であることを証明する書類(学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)または在学証明書(原本)の写し)
失業等による特例免除
失業等をした場合に本人の前年所得にかかわらず、届出により保険料が免除または納付猶予されます。
添付書類
- 勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」の写し
- ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」の写し など
産前産後期間の免除制度
届出(出産予定日の6か月前から可能)により、出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から可能(出産後でもできます)
通常の免除制度とは異なり、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
添付書類
母子健康手帳の写し
免除・納付猶予承認期間の年金額への反映
保険料を免除等となった期間は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間へ算入されますが、全額納付した場合と比べて、将来の老齢基礎年金受給額に影響してきます。
| 保険料の納付状況 |
受給資格期間に・・ |
受け取る年金額に・・ | |
|---|---|---|---|
| 全額納付・産前産後免除 | 含まれます | 計算されます | |
| 4分の1免除 |
減額後の保険料を納付すれば含まれます |
減額後の保険料を納付すれば | 8分の7計算されます(※6分の5) |
| 半額免除 | 8分の6計算されます(※3分の2) | ||
| 4分の3免除 | 8分の5計算されます(※2分の1) | ||
| 全額免除・法定免除 | 含まれます | 2分の1計算されます(※3分の1) | |
| 納付猶予 | 計算されません | ||
| 学生納付特例 | 計算されません | ||
| 未納 | 含まれません | 計算されません | |
(※の割合は、平成21年3月分以前の免除期間のもの)
保険料の追納制度
上記の表のとおり、免除等となった期間がある場合、将来の老齢基礎年金を計算するときに保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
この期間の保険料について、10年以内であれば後から納付(追納)することができ、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
ただし、保険料の免除等となった期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
各種届出・申請方法
所定の届書・申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付してご提出ください。
届出・申請用紙
国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>よりダウンロードできます。
提出先
- 大栄庁舎 町民課総合窓口
- 北条支所 総合窓口
- 倉吉年金事務所(〒682-0023 倉吉市山根619-1 電話:0858-26-5311)※郵送による提出もできます。
手続きの一部はマイナポータルから電子申請することもできます。詳しくは電子申請(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
窓口手続きで用意するもの
- 基礎年金番号通知書・年金手帳等の基礎年金番号のわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- その他各届出・申請に必要な添付書類
※届出・申請書類に押印は不要です。(ただし保険料の口座振替納付(変更)申出書、辞退申出書には金融機関の届出印が必要です。)




