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戸籍の広域交付が始まりました(令和6年3月1日から)

ページID:0001297 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

戸籍の広域交付について

 これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍証明書を請求できませんでしたが、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍を請求できるようになりました。
 お住まいや勤務先などお近くの自治体の窓口をご利用いただけます。

ご注意ください

請求者、対象となる証明書、請求方法に制限があります。下記内容をよくご確認ください。

請求できる方

本人、その配偶者、直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)の戸籍を請求できます。

家系図

※委任状による請求、法定代理人による請求、弁護士等による職務上請求といった第三者の方による請求はできません。
※郵送による請求はできません。

対象となる証明

以下の証明書が対象となります。

表1
対象となる証明書 料金
戸籍全部事項証明書(謄本) 450円
除籍全部事項証明書 750円
除籍謄本 750円
改製原戸籍謄本 750円

※一部事項証明書、個人事項証明書、抄本、附票、身分証明書、独身証明書等は請求できません。
※本籍自治体の事情により交付できない場合があります。

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認を行います。
顔写真付きの公的な身分証明書を必ずお待ちください。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート

※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

発行窓口

  • 北栄町役場大栄庁舎 町民課町民室
  • 北条支所

関連リンク

制度の詳細については、下記の法務省のホームページをご参照ください。

法務省ホームページ(戸籍法の一部を改正する法律について)

パンフレット(法務省) [PDFファイル/740KB]

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