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住民票に旧氏の振り仮名が記載されます

ページID:0001306 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」の記載等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名の請求が可能となり、住民票に旧氏とあわせて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

すでに旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名に関する手続き

令和7年5月26日時点において住民票に旧氏の申出をされておられる方には、町より通知が送られます。
詳しくは、送付された通知又は総務省ホームページをご確認ください。

リンク

総務省ホームページ

旧氏の振り仮名記載請求書 ※すでに旧氏が記載されている方の請求書です。

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