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共同親権について(令和8年4月1日施行)
民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)の概要
令和6年5月17日に民法等の一部改正法が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的としています。
こどもを養育する父母の責務等を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを見直しています。
この法律の施行後は、離婚後も夫婦2人で親権を持てる「共同親権」が選択できるようになります。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的としています。
こどもを養育する父母の責務等を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを見直しています。
この法律の施行後は、離婚後も夫婦2人で親権を持てる「共同親権」が選択できるようになります。



