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離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日から)

ページID:0006802 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示
令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。

これに伴い、離婚届の様式が変更されますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。

これから離婚届を記入される場合

以下の新様式をご使用いただき届出をしてください。(A3で印刷してください。)

既に記入済みの離婚届(旧様式)で届出する場合(協議離婚)

未成年の子がいる場合は、下記「別紙」を記入し、記入済みの離婚届(旧様式)と併せて提出してください。(A4で印刷してください。)
新様式で届出する場合でも旧様式に「別紙」を添付して届出する場合でも、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。
このチェックがない場合、離婚届を受理できるまでにお時間がかかったり、届出いただいた当日に届出を受理できなかったりする可能性があります。
別紙を使用する場合、旧様式の届書及び「別紙」それぞれ夫妻の署名が必要です。
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