本文
口座振替不能通知書の廃止について
口座振替不能通知書を廃止します
令和8年4月以降、口座振替できなかった場合に送付していた「口座振替不能通知書」を廃止します。
口座振替で納付している方は、振替日の前日までに口座残高を確認してください。
残高不足等により口座振替ができなかった場合は、町民課(税務室)にお問い合わせいただくか、後日送付する納付書兼用の督促状で納付してください。
対象となる税(料)
- 軽自動車税
- 固定資産税
- 固定資産税(共有名義分)
- 町県民税・森林環境税
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料



