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口座振替不能通知書の廃止について

ページID:0007145 更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示

口座振替不能通知書を廃止します

 令和8年4月以降、口座振替できなかった場合に送付していた「口座振替不能通知書」を廃止します。

 口座振替で納付している方は、振替日の前日までに口座残高を確認してください。

 残高不足等により口座振替ができなかった場合は、町民課(税務室)にお問い合わせいただくか、後日送付する納付書兼用の督促状で納付してください。

対象となる税(料)

  • 軽自動車税
  • 固定資産税
  • 固定資産税(共有名義分)
  • 町県民税・森林環境税
  • 国民健康保険税
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料
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