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公示送達(町民課)
公示送達
下記の公示送達一覧に記載している書類は、送達を受けるべき者の住所等が明らかでない又はその住所等が外国であることから、地方税法第20条の2及び北栄町税条例18条の規定に基づき、公示送達しました。この書類は町民課で保管し、送達を受けるべき者の申し出がある場合、交付します。また、地方税法第20条の2第3項の規定により、掲示場に掲示した日(告示年月日)から起算して7日を経過したときに書類の送達があったものとみなします。交付の申し出につきましては、北栄町役場町民課税務室窓口で受付します。
禁止事項(個人情報の取り扱いについて)
ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、次の行為を禁止します。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画面をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
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公示送達一覧
| 公示日 | 公示文書名 |
|---|---|
| 令和8年7月15日 | 公示送達書4 [PDFファイル/69KB] |
※上記に表示されているデータがない場合、告示中の公示送達はありません。
※掲載期間は、掲示場に掲載した日から1週間程度です。



