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戸籍に氏名のフリガナが記載されました(変更手続きのご案内)

ページID:0009292 更新日:2026年10月5日更新 印刷ページ表示

1.制度の概要

令和5年6月2日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立・公布され、令和7年5月26日より戸籍の記載事項に氏名のフリガナ(公証)が追加されました。

戸籍フリガナ追加

なぜ、戸籍にフリガナを記載するのか

  1. 行政のデジタル化の推進
  2. 本人確認資料としての利用
  3. 各種規制の抜け道(すり抜け)防止

 詳細は法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください

2.戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村長からのフリガナの通知(令和7年度に通知済)

本籍地市区町村から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名(戸籍に記載されるフリガナの通知書)を郵送しました。
・北栄町に本籍がある方:令和7年7月下旬に送付済

(2)氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日をもって届出期間は終了しました)

通知された振り仮名に誤りがある場合等に、振り仮名の届出をすることで、届出したフリガナが戸籍に記載されます。
通知が正しい場合は、届出をしなくても通知に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

(2)の届出がなかった方については、国のスケジュールに沿って通知したフリガナを職権で戸籍へ記載します。
・北栄町に本籍がある方:令和8年10月2日までに記載済
・北栄町以外(他の市町村)に本籍がある方:市区町村ごとに順次実施されています。詳しい実施時期は本籍地の市区町村へご確認ください。

※戸籍にフリガナが記載されると、順次住民票にフリガナが記載されます。
※マイナンバーカードへの反映(券面表記やICチップ内の電子証明書)は、カードの更新や電子証明書の更新・記載事項変更等の窓口手続きの際に行われます。

3.氏名のフリガナの変更手続き(氏名の振り仮名の変更届)

戸籍に記載されたフリガナを変更する場合は、これまでの届出状況に応じて、以下のいずれかの手続き(パターン1またはパターン2)が必要となります。

(1)手続きの種類

【パターン1】令和8年5月25日までに自ら届出をされた方(または過去に変更済の方)

  • 該当条文: 戸籍法第107条の3、第107条の4
  • 手続き要件: やむを得ない事由によってフリガナを変更しようとするときは、家庭裁判所の許可(審判)を得た上で届け出る必要があります。

【パターン2】届出をせず、本籍地の市町村長によりフリガナが記載された方

  • 該当条文: 改正戸籍法(令和5年法律第48号)附則第10条、第11条、第12条
  • 手続き要件: 初回1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで変更が可能です。

(2)届出ができる方(届出人)

氏(苗字)の振り仮名の変更

  • パターン1の場合: 戸籍の筆頭者(配偶者がいる場合は筆頭者および配偶者。筆頭者が除籍されている場合は配偶者)
  • パターン2の場合: 戸籍の筆頭者(配偶者がいる場合は筆頭者および配偶者。筆頭者・配偶者ともに除籍されている場合はその子の一人)

名の振り仮名の変更

  • 15歳未満の方: 原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。ご本人の届出も可能です。
  • 15歳以上18歳未満の方: ご本人 または 法定代理人(親権者、未成年後見人)​。
  • 18歳以上の方: ご本人(成年被後見人の場合は成年後見人も可能)。

(注意)法定代理人が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。​

(3)届出に必要なもの

  • 氏名の振り仮名変更届(氏・名でそれぞれ届出書が異なります)
  • 添付書類・確認資料
    ​パターン1の場合: 家庭裁判所が発行する「氏/名の振り仮名変更許可の審判書謄本および確定証明書」※名の振り仮名の​変更の場合は確定証明書は不要。
    パターン2の場合: 一般的な読み方以外のフリガナに変更する場合、現に使用している読み方が通用していることを証明する資料(パスポート、預貯金通帳、診察券などのコピー)

(4)届出期間・届出先

  • 届出期間: 届出が受理された日から効力が発生します。
  • 届出先: 届出人の本籍地 または 所在地(住所地)の市区町村役場窓口

(5)届出書様式・記入例のダウンロード

氏の振り仮名の変更届と記入例

氏の振り仮名の変更届(パターン1・家庭裁判所許可)​ [PDFファイル/138KB]

【記入例】氏の振り仮名の変更届(パターン1) [PDFファイル/194KB]

氏の振り仮名の変更届(パターン2・市町村長記録後の初回変更) [PDFファイル/132KB]

 【記入例】氏の振り仮名の変更届(パターン2) [PDFファイル/190KB]

名の振り仮名の変更届と記載例

名の振り仮名の変更届(パターン1・家庭裁判所許可) [PDFファイル/207KB]

【記入例】名の振り仮名の変更届(パターン1) [PDFファイル/246KB]

名の振り仮名の変更届(パターン2・市町村長記録後の初回変更) [PDFファイル/200KB]

【記入例】名の振り仮名の変更届(パターン2) [PDFファイル/253KB]

 

関連情報

法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>
消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」<外部リンク>

他の行政手続等において既に使用している氏名のフリガナと異なるフリガナの届出をする場合、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となる可能性があります。

年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせもご確認ください。
法務省サイト「年金受給者のみなさまへ」<外部リンク>

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