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不法投棄監視カメラの貸出しを行っています

ページID:0001358 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

不法投棄監視カメラ等の貸出しについて

 町内における不法投棄の防止及び抑制のため、不法投棄に悩む自治会又は土地等を管理している団体に対し、不法投棄監視カメラを無料で貸出しています。

貸与対象者

 自治会又は町長が特に必要と認める団体 *貸与は1団体につき1台です。

貸与期間

 3ヶ月以内
 ただし、町長が継続して監視が必要と認めるときは、1回に限り当初の期間に加えて最長3ヶ月延長することができます。

注意事項等

  • 自然災害による破損や盗難等に十分に注意し、適切な管理をお願いします。
  • カメラは電池式ですので、定期的な電池交換が必要です。(充電式電池をカメラとセットで貸出します。)
  • 必要に応じて、カメラ設置を明示する看板を掲示してください。
  • カメラの運搬及び設置、維持管理に要する費用は借受者の負担となります。
  • カメラ等を第三者に転貸又は譲渡等をしてはいけません。
    ※借受者の過失による損傷又は紛失があった場合は、賠償していただきます。
  • 撮影された映像又は画像データは、プライバシー保護や情報漏洩に十分に留意し、適切に管理してください。

注意事項等の画像

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