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在宅通院支援事業のご案内

ページID:0001451 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

在宅通院支援事業について

 公共交通機関を利用することが困難な高齢者・障がい者の通院に係るタクシー利用料を助成しています。
 自宅から東伯郡及び倉吉市内の医療機関等の送迎のみが対象です。

利用できる人

 町内に住所を有し、在宅で生活している人で、自動車を運転できない理由がある人、かつ、自力で公共交通機関を利用することが困難な人で、以下のいずれかに該当する人

  1. 介護保険の保険給付を受けている要介護、要支援認定者(ただし住宅改修・福祉用具購入のみは除く)
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業の通所サービス、訪問サービスを受けている人
  3. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

 ※グループホーム・有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅等)の施設入居の場合、通院送迎がサービスに含まれるため利用できません。

申請から利用まで

申請場所

 福祉課(大栄庁舎1階) ※北条支所では受け付けていません。

申請に必要なもの

  • 申請書(様式を添付しています。申請場所にも設置しています)
  • 来庁者の本人確認書類
  • 申請理由を証明するもの(介護保険証、各種障害者手帳)

助成について

 (1)(2)の範囲であれば利用可能です。
(1)自宅 → 鳥取県東伯郡内及び倉吉市内の医療機関または薬局まで
(2)鳥取県東伯郡内及び倉吉市内の医療機関または薬局 → 自宅
※院外にかかりつけ薬局がある場合、通院に付随する薬局として利用できます。
※医療機関から薬局までの移動は自己負担になります。
※寄り道をする場合は制度を利用できません。

利用できる枚数

 月10枚まで利用可能です。
 ※人工透析のための通院は無制限です。
 (透析利用の人がその他の通院で利用する場合は月10枚までとなります。)

利用者負担

町内医療機関等
表1
片道一律 400円
町外医療機関等

※1km未満は切り捨て

表2
距離(Km) 0~3 4~5 6~7 8~9

10~11

12~13 14~15 16~17 18~
金額(円) 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200

申請様式

 申請書 在宅通院支援事業利用登録申請書​ [Wordファイル/49KB] / 在宅通院支援事業利用登録申請書​ [PDFファイル/280KB] (記入例PDF [PDFファイル/439KB]

お問い合わせ

 福祉課介護保険室 Tel:0858-37-5875 Fax:0858-37-5339

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