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介護保険制度にかかる確定申告関係

ページID:0001469 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

要介護認定を受けている方の障害者控除及び特別障害者控除

 本人、または扶養を受けている人が障がい者である場合、確定申告などで所得税および住民税の所得控除を受けることができます。また、障害者手帳の交付を受けていない人でも、65歳以上の人で要介護認定を受けている人は障害者控除の対象となる場合があります。
 障害者控除の対象となる人には、本人または扶養者等からの申請によって、確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書」を交付します。

対象となる人

基準日(12月31日)時点において、次の要件を満たす人

  • 要介護1から要介護5までに認定された65歳以上の人
  • 障害者控除等対象者認定基準(下記の表)に該当している人

障害者控除等対象者認定基準

 障害者、特別障害者であることの町長の認定は、北栄町に住民税課税権のある65歳以上の者を対象に、以下を基準として判定を行う。

表1

区分

認定の基準

認定の内容

(イ)障害者

  • 要介護度1~3
  • 認知症高齢者の自立度判定基準に基づく認知症の程度(Ⅰ、Ⅱa、Ⅱb)

(1)知的障害者(軽度・中度)に準ず。

 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害。

  • 要介護度1~3
  • 障害高齢者の自立度判定基準に基づく寝たきりの程度(J1、J2、A1、A2)

(2)身体障害者(3級~6級)に準ず。

 身体障害者の障害の程度等級表(3級~6級)と同程度の障害。

※認知症高齢者自立度がⅢa以上、もしくは障害高齢者自立度がB1以上の場合でも、要介護度が1~3の場合は、(イ)障害者として取り扱う。
※要介護度4~5で、認知症高齢者自立度がⅠ~Ⅱb、かつ、障害高齢者自立度がJ1~A2の場合は、(イ)障害者として取り扱う。

(ロ)特別障害者

  • 要介護度4~5
  • 認知症高齢者の自立度判定基準に基づく認知症の程度(Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、M)

(1)知的障害者(重度)等に準ず。

 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害又は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること。

  • 要介護度4~5
  • 障害高齢者の自立度判定基準に基づく寝たきりの程度(B1、B2)

(2)身体障害者(1級、2級)に準ず。

 身体障害者の障害の程度等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること。

  • 要介護度4~5
  • 障害高齢者の自立度判定基準に基づく寝たきりの程度(C1、C2)

(3)寝たきり老人

 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態(申請年度の12月31日時点において、引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら日常生活(食事、排便等)をすることができない状態)であること。

注意事項等

  • 認知症・寝たきりの程度は要介護認定に係る主治医意見書を基に判定する。
  • 住所地特例により北栄町が介護保険の保険者でない場合、介護保険の保険者から主治医意見書の写しを取得し、添付のうえ申請すること。
  • 住所地特例により北栄町が介護保険の保険者となっている場合、住民税課税権のある市区町村で判断するため、北栄町では認定を行わない。

申請に必要なもの

申請先・問合せ先

福祉課介護保険室
 電話:0858-37-5875 ファクシミリ:0858-37-5339

おむつ代の医療費控除確認について

 おむつ代は、通常は医療費控除の対象になりませんが、65歳以上で寝たきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であると医師が認める場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
 その場合、医療費控除の明細書とともに「おむつ使用証明書」もしくは「主治医意見書内容確認書」を提出する必要があります。

申請に必要な様式等

申請先

  • おむつ使用証明書:おむつ利用者の主治医
  • 内容確認申請書:福祉課介護保険室

問合せ先

福祉課介護保険室
 電話:0858-37-5875 ファクシミリ:0858-37-5339

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