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令和7年度 タクシー利用料助成のご案内

ページID:0001472 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

令和7年度 北栄町タクシー利用料助成のご案内

 町では、高齢の方で自動車を運転できない方などを対象に、タクシー料金の助成を行っています。

利用できる方

 町内にお住まいの運転免許証を所有していない方で、以下のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 満65歳以上の方
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  3. 運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けている方
  4. 道路交通法第103条第1項第1号から第2号に基づく処分を受けている方
  5. 一定の要件を満たす生活困窮者の方

申請から利用まで

申請場所

 福祉課(大栄庁舎1階)または北条支所

申請に必要なもの

  • 申請書(様式を添付しています。申請場所にも設置しています)
  • 来庁者の本人確認書類(申請者名を代筆される場合は印鑑)
    ※代理での申請は、委任状または代理権が確認できる書類(利用者本人の保険証等)
  • 申請の根拠となるもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書等)
  • 令和6年度にタクシー券を利用された方は、令和6年度のタクシー券

 ご利用方法等については添付のチラシをご覧ください。

助成について

 助成制度は2種類あります。

  1. 北栄町タクシー利用料助成券
  2. 町内限定 定額チケット
    ※一度の申請で2種類のチケット(助成券)を交付します。

(1)北栄町タクシー利用料助成券

 片道最大1,000円まで助成します。
 ※片道1,500円に満たない場合、最低自己負担額500円を差し引いた残りの額が助成額となります。
 ※片道1,500円を超過した場合、助成額の1,000円を差し引いた残りの額が利用者の支払額となります。

利用できる区間

 乗降車場所のいずれかが北栄町内である場合、助成券を利用できます。(寄り道も可能です。)

助成券について
  • 1回の乗車につき助成券は1人1枚使用できます。
  • 交付枚数は、年間で70枚が上限です。
  • 紛失等の場合でも、再交付はできません。
  • 助成券は本人のみ利用できます。
    ※家族や他人へ譲渡はできませんが、チケット利用者本人との同乗は可能です。
  • 利用者にも最低自己負担額をお支払いいただきます。
    • 最低自己負担額:500円

(2)町内限定 定額チケット(町内限定・片道)

 町内利用に限り、片道一律500円で利用できるチケットです。
 ※自己負担額500円を差し引いた残りの額が助成額となります。

利用できる区間

 乗降車場所がどちらも北栄町内である場合、助成券を利用できます。
 ※待機や寄り道、往復はできません。

助成券(チケット)について
  • 1回の乗車につき助成券は1人1枚使用できます。
  • 交付枚数は、年間30枚です。
    ※下北条地区の対象者に限り、30枚追加交付することができます。
  • 紛失等の場合でも、再交付はできません。
  • 助成券は本人のみ利用できます。
    ※家族や他人へ譲渡はできませんが、チケット利用者本人との同乗は可能です。

チラシ・申請様式

令和7年度北栄町タクシー利用料助成事業チラシ [PDFファイル/583KB]

申請書(様式) [Wordファイル/35KB]申請書(様式) [PDFファイル/277KB] ※両面印刷してください

お問い合わせ

 福祉課介護保険室 Tel:0858-37-5875 Fax:0858-37-5339

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