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令和7年度 タクシー利用料助成のご案内
令和7年度 北栄町タクシー利用料助成のご案内
町では、高齢の方で自動車を運転できない方などを対象に、タクシー料金の助成を行っています。
利用できる方
町内にお住まいの運転免許証を所有していない方で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 満65歳以上の方
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けている方
- 道路交通法第103条第1項第1号から第2号に基づく処分を受けている方
- 一定の要件を満たす生活困窮者の方
申請から利用まで
申請場所
福祉課(大栄庁舎1階)または北条支所
申請に必要なもの
- 申請書(様式を添付しています。申請場所にも設置しています)
- 来庁者の本人確認書類(申請者名を代筆される場合は印鑑)
※代理での申請は、委任状または代理権が確認できる書類(利用者本人の保険証等) - 申請の根拠となるもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書等)
- 令和6年度にタクシー券を利用された方は、令和6年度のタクシー券
ご利用方法等については添付のチラシをご覧ください。
助成について
助成制度は2種類あります。
- 北栄町タクシー利用料助成券
- 町内限定 定額チケット
※一度の申請で2種類のチケット(助成券)を交付します。
(1)北栄町タクシー利用料助成券
片道最大1,000円まで助成します。
※片道1,500円に満たない場合、最低自己負担額500円を差し引いた残りの額が助成額となります。
※片道1,500円を超過した場合、助成額の1,000円を差し引いた残りの額が利用者の支払額となります。
利用できる区間
乗降車場所のいずれかが北栄町内である場合、助成券を利用できます。(寄り道も可能です。)
助成券について
- 1回の乗車につき助成券は1人1枚使用できます。
- 交付枚数は、年間で70枚が上限です。
- 紛失等の場合でも、再交付はできません。
- 助成券は本人のみ利用できます。
※家族や他人へ譲渡はできませんが、チケット利用者本人との同乗は可能です。 - 利用者にも最低自己負担額をお支払いいただきます。
- 最低自己負担額:500円
(2)町内限定 定額チケット(町内限定・片道)
町内利用に限り、片道一律500円で利用できるチケットです。
※自己負担額500円を差し引いた残りの額が助成額となります。
利用できる区間
乗降車場所がどちらも北栄町内である場合、助成券を利用できます。
※待機や寄り道、往復はできません。
助成券(チケット)について
- 1回の乗車につき助成券は1人1枚使用できます。
- 交付枚数は、年間30枚です。
※下北条地区の対象者に限り、30枚追加交付することができます。 - 紛失等の場合でも、再交付はできません。
- 助成券は本人のみ利用できます。
※家族や他人へ譲渡はできませんが、チケット利用者本人との同乗は可能です。
チラシ・申請様式
令和7年度北栄町タクシー利用料助成事業チラシ [PDFファイル/583KB]
申請書(様式) [Wordファイル/35KB]/申請書(様式) [PDFファイル/277KB] ※両面印刷してください
お問い合わせ
福祉課介護保険室 Tel:0858-37-5875 Fax:0858-37-5339




