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養育費にかかる公正証書等作成費助成金支給事業
目的
養育費にかかる公正証書等の作成費等を助成することで、養育費の取決めの債務名義化(※)を促進し、養育費の履行の確保を目的としています。
※債務名義:強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書
対象者
北栄町内に居住し、申請時にひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない方で現に児童を扶養している方をいう。)であって、次の受給要件の全てを満たす方
- 養育費の取り決めにかかる費用を負担した方
- 養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方
- 養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養している方
- 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助を受けていない方
対象となる経費・助成額
対象となる経費(養育費の取り決めに要するもの)
- 公証人手数料及び用紙代など公証人役場に支払った費用
- 家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代
- 戸籍謄本等添付書類取得費用
- 連絡用郵便切手代
助成額
- 対象となる経費について2万円を上限として助成
必要書類
(原則として公正証書等を作成した年度内に申請をしてください)
- 養育費に関する公正証書等作成費助成金支給申請書
様式 [Excelファイル/14KB]
※様式は福祉課の窓口に準備しています。 - 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び住民票の写し
(申請者が扶養している児童を対象として児童扶養手当の受給資格を有している場合は、児童扶養手当証書の写し) - 補助対象経費にかかる領収書等の写し
- 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し




