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高等職業訓練促進給付金等事業

ページID:0001489 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

目的

 ひとり親の方が看護師や保育士等の就職に有利な国家資格等を取得するために養成機関に通う場合の、修業期間中における生活費の負担軽減を目的としています。

対象者

 北栄町内に居住し、ひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない方で現に児童を扶養している方をいう。)であって、次の受給要件の全てを満たす方

  1. 児童扶養手当の受給者又は同様の所得水準にあること。
  2. 養成機関で1年(※1)以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
  3. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

 ※1 令和6年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上

対象資格

 看護師(准看護師含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、その他国家資格等

支給額等

高等職業訓練促進給付金

支給期間:修業期間(上限36月)
支給額:
 市町村民税非課税世帯 月額100,000円
 市町村民税課税世帯 月額70,500円

高等職業訓練修了支援給付金

支給期間:修業期間を修了し、卒業してから一時金として支給
支給額:
 市町村民税非課税世帯 50,000円
 市町村民税課税世帯 25,000円

その他

 支給要件等の確認のため事前相談が必要となりますので、必ず入学までに福祉課にお問い合わせください。(修業中の方についても申請できますが事前相談が必要です)
※申請様式は福祉課の窓口に準備しています。

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