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特別障害者手当

ページID:0001502 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当とは

 20歳以上の人で、著しい重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする場合に支給される手当です。

対象者

  • 重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の人。

※障害者支援施設・特別養護老人ホーム等に入所している場合、手当の支給の対象となりません。
※医療機関(病院・診療所等)や介護老人保健施設・介護医療院に継続して3月を超えて入院している場合は、手当の支給の対象となりません。
 また、すでに受給されてい人が施設等に新たに入所した場合、手当の支給の対象外となります。
 くわしくは福祉課までご相談ください。

支給月額(令和7年4月から)

 月額 29,590円
(2月,5月,8月,11月に支給)

所得の制限

特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額を超える場合は手当は支給されません。
(所得が制限以下になった場合、その年の翌年の8月分から支給されます。)

詳しくは北栄町福祉課福祉支援室(Tel0858-37-5852)にお問い合わせください。

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