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北栄町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会
介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会とは
- 介護保険法第117条の規定に基づき、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を策定すること
- 老人福祉法第20条の8の規定に基づき、高齢者の福祉事業に関する計画を策定すること
上記の計画の進行管理を目的として北栄町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会設置要綱に基づき、委員会が設置されています。
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上記の計画の進行管理を目的として北栄町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会設置要綱に基づき、委員会が設置されています。