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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

ページID:0001516 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

支給対象

戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日において公務扶助料や遺族年金等を受ける人がいない場合に、次の順番による先順位の一人の遺族に支給されます。

  1. 令和7年4月1日までに弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
    (戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります)
  4. 前記1から3以外の戦没者等の三親等内の甥、姪等の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた人に限定されます)

支給内容

 額面275,000円(5年償還の記名国債)

請求期間

 令和7年4月1日~令和10年3月31日

請求方法・請求受付

 請求に必要な書類など、請求方法は福祉課にお問い合わせください。
※請求受付窓口は、福祉課ですが、前回と同じ請求者が請求する場合に限り、北条支所でも請求受付できます。

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