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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページID:0008688 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

追加給付の概要

平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、

国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付します。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省

 

追加給付の対象世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に北栄町で生活保護を受給したことがある世帯。
  • 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に北栄町で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯なども対象になります。
  •  ※亡くなられた方は追加給付の対象になりません。

追加給付の手続き

現在町内で生活保護を受給している世帯

 既に支給していますので手続きは必要ありません。

現在町内で生活保護を受給していない世帯

 当時の世帯主からの申し出が必要です。
 なお、当時の世帯主が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。
【順位】
 死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を受給していた

 (1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、

 (2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫または(8)甥・姪、(9)申出権者(1)~(8)以外の世帯員

 

申出に必要な書類

 以下に記載する書類を揃えて申し出をしてください。 

申請に必要な書類

番号

必要書類 

 内容

 1

申出書様式一式 [PDFファイル/203KB] 

申出書様式一式 [Wordファイル/26KB]

 窓口や郵送での配布も可能です。

 2

 当時受給していた世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)

発行から3か月以内のものに限る 

外国人の方は住民票

 3

 本人確認書類

 マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ

 4

 申出者名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し

 

(注)障害者加算、母子加算等を受けていた方は、証明となる資料を提出してください。資料の提出がない場合も申出書の受付はできますが、加算等について算定できない場合があります。

代理人による申出

 当時の世帯主に代わって、家族や法定代理人が申出をする場合、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要となります。

代理申請の際に必要な書類

番号

 申出される方

必要なもの 

 1

 家族・親族

 委任状、戸籍謄本

 2

 成年後見人等

 本人の戸籍謄本または登記事項証明書

 3

 施設等の職員

委任状、施設等の職員であることが分かる書類

 委任状 [PDFファイル/63KB]

 委任状 [Wordファイル/12KB]

申出方法

 申出に必要な書類一式を郵送または窓口で提出してください。
 <郵送先>  〒689-2292 鳥取県東伯郡北栄町由良宿423-1  北栄町役場福祉課 生活支援室

申出期間

 令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
 ※開庁日の都合上、窓口での受付は令和8年8月3日(月曜日)からとなります。

お問い合わせ先

追加給付制度についての一般的なお問い合わせ

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)リンク外部サイトへのリンク<外部リンク>

 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

 受付時間:平日9時から17時まで ※8月から10月は土日祝日も開設。

北栄町における追加給付に関するお問い合わせ

 福祉課生活支援室

 電話番号:0858-37-5852

 受付時間:平日8時30分から17時15分まで

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